双極性感情障害で障害年金は受給可能?
申請のポイントと手続きを詳しく解説

双極性感情障害による気分の波が激しく、日常生活や就労に大きな支障をきたしている方にとって、障害年金は重要な経済的支援となります。しかし「躁状態とうつ状態を繰り返す双極性感情障害でも障害年金がもらえるのか」「症状に波があるため認定されにくいのではないか」といった不安を抱える方も多いのが現状です。

この記事では、双極性感情障害による障害年金について、受給の可能性から具体的な申請方法、認定のポイントまで、専門家の視点から包括的に解説します。双極性感情障害特有の症状の特徴を踏まえた申請戦略についても詳しくお伝えしますので、読み終える頃には障害年金申請への明確な道筋が見えてくるはずです。

双極性感情障害でも障害年金は受給できるのか?

双極性感情障害は障害年金の対象疾患であり、適切な手続きを行えば受給は十分に可能です。国民年金法施行令別表および厚生年金保険法施行令別表第1により、双極性感情障害は精神の障害として障害年金制度に明確に位置づけられており、多くの方が実際に受給されています。

厚生労働省「令和6年度 障害年金の支給状況」では、気分障害(うつ病、双極性感情障害等)による受給者数は年々増加傾向にあり、精神障害による障害年金受給者の中でも相当な割合を占めています。ただし、単に「双極性感情障害と診断されている」だけでは受給要件を満たしません。

重要なのは、躁状態とうつ状態の症状が日常生活や就労能力にどの程度の制限をもたらしているかという点です。双極性感情障害の特徴的な症状である極端な気分の変動、エネルギーレベルの激変、判断力の低下、対人関係の困難などが、継続的に生活全般に重大な影響を与えている場合、障害年金の対象となる可能性が高くなります。

また、症状に波があることを理由に諦める必要はありません。審査では全体的な機能水準と最も悪い時期の状態を総合的に評価するため、適切な申請により経済的支援を受けることができます。

双極性感情障害の障害年金受給条件

双極性感情障害で障害年金を受給するためには、以下の3つの基本条件をすべて満たす必要があります(国民年金法第30条、厚生年金保険法第47条)。

1.初診日要件

双極性感情障害で初めて医療機関を受診した日(初診日)において、国民年金または厚生年金保険に加入していることが必要です。双極性感情障害の場合、初回のうつ状態で受診することが多く、当初はうつ病と診断され、後に双極性感情障害に診断変更されるケースが頻繁にあります。
この場合、最初にうつ症状で受診した日が初診日となります。

2.保険料納付要件

初診日の前日において、次のいずれかの条件を満たしている必要があります(国民年金法第30条第1項):

・初診日の属する月の前々月までの被保険者期間において、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の3分の2以上あること

・初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(特例措置)

若年発症の多い双極性感情障害では、学生時代の国民年金の加入状況や保険料納付状況が重要になる場合があります。

3.障害状態要件

障害認定日(原則として初診日から1年6ヶ月経過した日)において、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当する障害の状態にあることが必要です。双極性感情障害の場合、躁状態とうつ状態の両方の症状が日常生活や就労に与える影響を総合的に評価して等級が決定されます。

これらの要件を満たした上で、双極性感情障害の症状の特徴を適切に伝える診断書や申立書を提出することで、障害年金の受給が可能となります。

双極性感情障害における障害等級の判定基準

双極性感情障害の障害年金における等級判定は、躁状態とうつ状態の両方の症状を考慮し、日常生活能力と就労能力への総合的な影響度で評価されます(厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」)。

1級の判定基準

他人の介助を受けなければ、ほぼ自分の身の回りのことができない程度の状態です。双極性感情障害における1級の具体例:

  • 重篤な躁状態またはうつ状態により現実認識が著しく困難
  • 気分の極端な変動により身の回りのことも満足にできない
  • 入院治療が頻繁に必要で、社会復帰が困難
  • 家族の常時見守りや介助が不可欠な状態

2級の判定基準

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の状態です:

  • 躁状態とうつ状態の反復により日常生活に重大な制限
  • 気分の変動が激しく、継続的な活動が困難
  • 対人関係の維持が困難で、社会適応に著しい支障
  • 就労の継続が不可能または著しく困難

3級の判定基準(厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です:

  • 気分の波はあるが、ある程度安定した時期もある
  • 日常生活は可能だが、ストレス耐性の著しい低下
  • 一般就労は困難だが、配慮があれば限定的な就労の可能性
  • 薬物療法により症状は軽減しているが、社会適応に困難

双極性感情障害の場合、症状の変動が大きいため、最も状態の悪い時期と全体的な機能水準を総合的に評価して判定されます。

症状の波がある場合の認定ポイント

双極性感情障害の大きな特徴である「症状の波」について、障害年金審査ではどのように評価されるのでしょうか。

全体的機能水準の重視

障害年金の審査では、調子の良い時期だけでなく、全体的な機能水準と最も状態の悪い時期を総合的に評価します。症状が安定している期間があることは、必ずしも障害年金の対象外となることを意味しません。

症状の反復性と持続性

双極性感情障害では、以下の点が重要な評価要素となります:

  • 躁状態とうつ状態の出現頻度と持続期間
  • 症状の重篤度と日常生活への影響の程度
  • 寛解期間の長さと機能回復の程度
  • 症状再発の予測可能性と対処能力

就労継続の困難性

症状の波があることで、以下のような就労上の困難が認められる場合、障害等級の判定に影響します:

  • 症状の変動により出勤が不安定
  • 躁状態での判断力低下による業務上のトラブル
  • うつ状態での意欲低下や集中力の著しい減退
  • 対人関係の悪化や職場適応の困難

治療継続の必要性

継続的な医学的管理の必要性も重要な評価要素です:

  • 定期的な通院治療の継続
  • 薬物療法の必要性と効果
  • 入院治療の頻度と期間
  • 心理社会的治療の実施状況

申請に必要な書類と準備方法

双極性感情障害の障害年金申請には、以下の書類が必要です(日本年金機構「障害年金ガイド」)。

必須書類一覧

基本書類

1.年金請求書

障害基礎年金または障害厚生年金用

2.診断書(精神の障害用)

障害認定日から3ヶ月以内のものまたは提出日前3ヶ月以内のもの(国民年金法施行規則第34条)

3.受診状況等証明書

初診日を証明する書類

4.病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの詳細な経過

添付書類

  • 精神障害者保健福祉手帳のコピー(取得者のみ)
  • 振込先金融機関の通帳等のコピー

双極性感情障害特有の準備ポイント

症状記録の整理

双極性感情障害では症状の変動が大きいため、以下の記録を整理しておくことが重要です:

  • 躁状態とうつ状態の出現時期と持続期間
  • 各エピソードでの具体的症状と行動
  • 入院歴や治療変更の経緯
  • 就労状況の変化と離職理由

医療機関の受診歴整理

診断が変更されることの多い双極性感情障害では、すべての医療機関の受診歴を時系列で整理します:

  • 初回のうつ症状での受診から双極性感情障害診断まで
  • 複数の医療機関を受診している場合の経緯
  • 診断名の変更過程と根拠

家族等の協力体制

症状の客観的評価のため、家族等からの情報収集も重要です:

  • 日常生活での困難の具体的観察
  • 症状変動の客観的記録
  • 必要な支援や見守りの内容

診断書作成で重要となる記載事項

診断書は障害年金審査の最重要書類です。双極性感情障害の特性を踏まえた適切な記載が必要です。

医師に伝えるべき症状情報

躁状態の症状と影響

  • 異常に高揚した気分や易怒性
  • 睡眠欲求の減少(短時間睡眠でも活動的)
  • 誇大妄想や自尊心の異常な高まり
  • 注意散漫や判断力の著しい低下
  • 過度な活動性や危険行為への傾向
  • 浪費行為や社会的に不適切な行動

うつ状態の症状と影響

  • 持続的な抑うつ気分や絶望感
  • 興味や喜びの著しい減退
  • 食欲不振または過食、体重変化
  • 睡眠障害(不眠または過眠)
  • 疲労感や気力の著しい低下
  • 集中力・思考力・判断力の低下
  • 自殺念慮や死への願望

日常生活能力の具体的評価

医師には7項目の日常生活能力について、双極性感情障害の症状がどのように影響しているかを具体的に伝えましょう:

1.適切な食事

気分状態による食欲の極端な変化

2.身辺の清潔保持

うつ状態での入浴や着替えの困難

3.金銭管理と買い物

躁状態での浪費、うつ状態での判断力低下

4.通院と服薬

気分状態による服薬中断の問題

5.他人との意思伝達

症状による対人関係の困難

6.身辺の安全保持

躁状態での危険行為、うつ状態での希死念慮

7.社会性

気分の変動による社会適応の困難

就労能力の評価ポイント

症状の職場への影響

  • 気分の変動による出勤の不安定さ
  • 躁状態での対人トラブルや判断ミス
  • うつ状態での業務遂行能力の著しい低下
  • ストレス耐性の低下と症状再発のリスク

病歴・就労状況等申立書の効果的な書き方

病歴・就労状況等申立書は、双極性感情障害の経過を時系列で詳しく記載する重要な書類です。

記載すべき内容の構成

発病から初診まで

  • 最初に現れた症状(多くの場合はうつ症状)
  • 症状の進行過程と日常生活への影響
  • 学業や就労への支障
  • 受診のきっかけと経緯

診断確定までの経過

  • 初回診断から双極性感情障害確定まで
  • 躁状態の初回エピソードの詳細
  • 診断変更の根拠となった症状や行動
  • 治療方針の変更過程

現在までの症状経過

  • 躁状態とうつ状態の反復パターン
  • 各エピソードの症状の重篤度
  • 入院治療の経緯と効果
  • 薬物療法の変更と効果・副作用

効果的な記載のコツ

具体的エピソードの記載

抽象的な表現ではなく、具体的な出来事を記載することで症状の重篤性が伝わります:

躁状態:「異常に活動的になり、一晩で大量の買い物をして借金を作った」
うつ状態:「2週間位起き上がることができず、食事も摂れなかった」

症状の変動パターンの明確化

双極性感情障害特有の症状の波を分かりやすく記載します:

  • 各エピソードの始まりと終わり
  • 寛解期間の長さと機能レベル
  • 再発の引き金となった要因
  • 症状予防のための対策と効果

就労への影響の詳細

  • 症状による欠勤や遅刻の頻度
  • 躁状態での職場トラブルの具体例
  • うつ状態での業務遂行困難の実例
  • 退職や転職に至った経緯

申請手続きの流れと審査期間

双極性感情障害の障害年金申請から決定までの具体的な流れをご説明します。

Step1:事前準備(1-3ヶ月)

  • 初診日の調査と証明書類の収集
  • 医療機関からの診断書等の取得
  • 症状記録の整理と申立書の作成
  • 必要書類の最終確認

Step2:書類提出(即日)

年金事務所または市区町村の国民年金窓口に書類を提出します。
提出時には以下の点に注意しましょう:

  • 書類の不備がないか最終確認
  • 受付印のある控えを必ず受領
  • 追加提出が必要な書類の確認

Step3:審査期間(3-4ヶ月)

日本年金機構の障害年金審査医員による書面審査が実施されます。
審査期間中の注意点:
追加資料の提出依頼への迅速な対応

Step4:結果通知と手続き

年金証書(支給決定)または不支給決定通知書が送付されます:

支給決定の場合

初回振込は通常決定から約50日後の15日

不支給の場合

審査請求の検討と手続き

審査のポイント

書面審査の重要性

障害年金の審査は原則として書面のみで行われるため、提出書類の内容が決定的に重要です。双極性感情障害の場合、症状の変動や複雑さを分かりやすく伝える工夫が必要です。

審査期間中の注意事項

  • 症状の急激な悪化があった場合の追加報告
  • 連絡先変更の速やかな届出

認定率向上のための具体的対策

双極性感情障害の障害年金認定率を高めるための具体的な対策をご紹介します。

医師との効果的な連携

定期的な受診継続

症状の変動が大きい双極性感情障害では、継続的な医学的管理が重要です:

  • 症状安定期も含めた定期受診の継続
  • 症状変化の詳細な記録と報告
  • 治療効果や副作用の正確な情報提供

症状記録の共有

日常生活での困難や症状の変化を客観的に記録し、医師と共有しましょう:

  • 気分チャートや症状日記の活用
  • 家族からの客観的観察記録
  • 就労や社会活動での困難の具体例

書類作成の質的向上

一貫性のある記載

診断書、申立書、その他の資料の記載内容に矛盾がないよう注意します:

  • 症状の時系列整理
  • 医学的情報と生活実態の整合性
  • 家族等の証言との一致

客観的証拠の活用

症状や生活上の困難を客観的に示す資料があれば積極的に活用します:

  • 入院記録や治療経過
  • 職場での配慮や支援の記録
  • 社会復帰施設等の利用状況

長期的な視点での準備

治療継続の重要性

症状が安定していても治療を中断せず、継続的な医学的管理を受けることが重要です。

社会資源の活用

障害者手帳の取得や福祉サービスの利用も、障害の程度を示す客観的資料となります。

専門家への依頼を検討すべきケース

双極性感情障害の障害年金申請において、専門家への依頼を特に検討すべきケースをご紹介します。

専門家依頼を強く推奨するケース

症状の複雑性が高い場合

  • 躁状態とうつ状態の症状が複雑に絡み合っている
  • 他の精神疾患との併存がある
  • 診断確定まで長期間を要した

過去の申請で不支給となった場合

  • 前回の不支給理由の詳細な分析が必要
  • 審査請求や再審査請求の経験が必要
  • 症状の変化を適切に反映した再申請

初診日の特定が困難な場合

  • 複数の医療機関を受診している
  • カルテが破棄されている医療機関がある
  • うつ病から双極性感情障害への診断変更がある

専門家依頼のメリット

専門知識と豊富な経験

  • 双極性感情障害の障害年金申請に関する専門的知見
  • 認定されやすい書類作成のノウハウ
  • 審査のポイントを熟知した対策立案
  • 不支給時の適切な対応策

手続きの負担軽減

  • 複雑な書類作成の代行
  • 医療機関との連携サポート
  • 年金事務所との折衝代行
  • 申請者や家族の精神的・時間的負担の軽減

費用対効果の検討

一般的な費用構造

  • 相談料:無料〜1万円程度
  • 着手金:無料〜5万円程度
  • 成功報酬:受給決定額の10〜15%程度

自分で申請する場合の留意点

  • 十分な制度理解と準備期間の確保
  • 医師との密な連携能力
  • 複雑な書類作成への対応力
  • 不支給時の審査請求への対応

まとめ

双極性感情障害による障害年金は、症状の特性を理解した適切な申請により受給可能な重要な支援制度です。

受給の可能性について

双極性感情障害は障害年金の明確な対象疾患であり、躁状態とうつ状態の反復が日常生活や就労に重大な影響を与えている場合は受給の可能性があります。症状に波があることは受給の障害とはなりません。

成功のための重要ポイント

初診日の正確な特定、症状の変動パターンの詳細な記録、医師との密な連携による適切な診断書作成、症状の具体的影響を示す申立書の作成が認定獲得の鍵となります。

専門家活用の価値

双極性感情障害の複雑性や申請手続きの難しさを考慮し、必要に応じて障害年金の専門家への相談・依頼を検討することをお勧めします。

双極性感情障害の症状でお困りの方は、一人で悩まず、まずは正しい情報収集から始めてください。障害年金は、症状と向き合いながら安定した生活を送るための重要な支援制度です。適切な準備と手続きにより、必要な支援を受けられる可能性が十分にあります。

ご自身の症状や生活状況を客観的に整理し、必要に応じて専門家のサポートも活用しながら、前向きに申請手続きを進められることを心より願っています。

参考文献・出典

・厚生労働省「令和6年度 障害年金の支給状況」
・厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
・国民年金法(昭和34年法律第141号)
・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
・日本年金機構「障害年金ガイド」
・国民年金法施行規則
・厚生年金保険法施行規則
・国民年金法施行令別表
・厚生年金保険法施行令別表第1

最終更新日:2025年7月29日

※本記事の情報は最終更新日時点のものです。最新の制度内容については、日本年金機構または年金事務所にご確認ください。