サポート内容

障害年金無料相談

電話、メールでご予約ください

川崎障害年金申請代行センターでは、川崎市を中心に神奈川県内の障害年金に関する幅広いサポートを行っております。

自分がもらえるのかどうかを知りたい方には、もらえるかどうかの可能性を無料相談での面談時に、無料でお伝えしています。

怪我や病気等で外出できない方もご安心ください。無料訪問も実施しております。

川崎市だけではなく、神奈川県内外にも出張可能ですので、是非ご相談ください。

そのほかにも無料相談では、下記のようなお悩みをお持ちの方にもお答えしております。

  • もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方
  • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方
  • 年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方
  • 障害者手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方
  • 何からはじめたら良いのかわからない
  • 障害年金をとにかくもらいたいと思っていらっしゃる方

障害年金は、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースがございます。しっかりと丁寧にご説明致します。

川崎障害年金申請代行センターは、ご相談者様にとって最大限のサポートができるように、全力で取り組みます。

川崎障害年金申請代行センターは、年金受給が決定した場合にのみ報酬を頂戴します(電話・交通費等の実費は先に頂きます)。経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることができます。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

サポート料金表(無料相談後、当センターに手続きを依頼する場合)

裁定請求サポート

着手金(事務手数料)0円+報酬

※①,②,③のいずれか、高い金額

  1. 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別)
  3. 11万円(税込)

※報酬は年金受給が決定した場合にのみ頂戴
します。

審査請求

着手金(事務手数料)3.3万円(税込)+報酬

※①, ②のいずれか、高い金額

  1. 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別)

※報酬は年金受給が決定した場合にのみ頂戴
します。

再審査請求

着手金(事務手数料)3.3万円(税込)+報酬

※①, ②のいずれか、高い金額

  1. 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 遡及された場合は①に加え、初回年金入金額の10%(税別)

※報酬は年金受給が決定した場合にのみ頂戴
します。

額の改定請求

着手金(事務手数料)0円+報酬

※①, ②のいずれか、高い金額

  1. 年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 11万円(税込)

※報酬は年金受給が決定した場合にのみ頂戴
します。

更新サポート

着手金(事務手数料)0円+報酬

※①, ②のいずれか、高い金額

  1. 年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税別)
  2. 5.5万円(税込)

※報酬は年金受給が決定した場合にのみ頂戴
します。

その他

  • 医療機関への同行をご希望の方:
    1.1万円(税込)~
  • 事務手数料として申請書類の取得や年金事務所・医療機関とのやり取りにかかる電話代、郵送費、交通費などの日当相当分を頂くことがあります。

サポート料金に関するよくあるご質問

川崎障害年金申請代行センターでは、原則として追加費用はかかりません。追加で費用が発生する場合は、事前にご説明させて頂きますので、安心してご相談ください。

障害年金請求サポートについて

裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。

具体的には以下のサポートを行います。

  • 裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
  • 受給資格・要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
    (原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
  • 病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じて、戸籍謄本・住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
  • 必要に応じて、金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対

審査請求・再審査請求サポートについて

審査請求・再審査請求とは…

障害年金の請求(初回)をした結果

  • 不支給決定を受けた
  • 決定された等級や内容に納得がいかない!

といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。

この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。

再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。

メッセージ

川崎障害年金申請代行センター(旧:仙台障害年金相談センター)は、これまでに数多くの障害年金のご相談や申請をサポートしてまいりました。障害年金の専門家として正確な情報と適切なアドバイスを行います。

障害年金の申請には、医療記録や診断書、労働歴などの証拠文書が必要です。社労士がこれらの書類を整理し、提出します。申請のプロセスは複雑でストレスのかかるものです。障害や健康上の規約を抱えている場合、お一人で悩まずご相談いただければと思います。

個別の相談も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。