人工関節・人工骨頭の事例紹介
人工関節・人工骨頭
- 【事例1】
- 人工骨頭置換で障害共済年金3級の5年分の遡及が認められたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは50代後半の男性からでした。話を聴いてみると、24年位前に転倒し、左大腿骨頸部骨折。間もなく人工骨頭置換術施行。毎年1回通院し、レントゲン検査を受けているが、特に異常はなかった。仕事も休まず勤務で来ている。
保険会社の知人から障害年金及び当センターを教えられ、「私でも障害年金をもらえるのですか」とのご連絡でした。
当センターによる見解
身体障害者手帳は4級をもらっている。人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合、障害年金は3級に認定されることが多い。重いものを持ち上げると痛みがひどくなるため力仕事はできない。長く歩くと痛みが出てくる。という状態だったので、受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
結果
認定等級:障害共済年金3級 | 受給額:年額約178万円 |
共済組合の組織変更及び被用者年金制度の一元化等があり審査に一年ほどかかりましたが、無事に障害共済年金3級の認定を受け、年額約178万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで5年分の約544万円が振り込まれました。
- 【事例2】
- フルタイムで就労中。人工関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは50代後半の男性からでした。話を聴いてみると、2年位前から左股関節に痛みが出てきて、昨年、左変形性股関節症と診断され、最近、人工股関節全置換術が行われた。身体障害者手帳はもらっていませんでしたが、インターネットで障害年金及び当センターを知り、「障害年金の申請のサポートをしてもらえませんか」とのご連絡でした。
当センターによる見解
術後の経過も良好で職場復帰もしていましたが、長時間の立位作業や重量物運搬作業は困難である。階段の昇降はできない。痛みがあり、車の乗り降りに時間がかかる。という状態だったので、受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約81万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約81万円を受給することができました。
- 【事例3】
- 埼玉県在住。幼少時ペルテス病だったが、人工関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは埼玉県在住の50代半ばの男性からでした。話を聴いてみると、7歳頃、ペルテス病で移植手術が行われた。その後、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていたが、2年位前から左股関節に痛みが出てきて、左変形性股関節症と診断された。今年、人工股関節置換術が行われ、身体障害者手帳はもらっていませんでした。
インターネットで障害年金及び当センターを知り、埼玉県在住ですがサポートしてもらえませんかとのご連絡でした。
当センターによる見解
障害等級認定基準によれば、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。
しかし、問題なのは、7歳頃の受診時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。
本件の場合、7歳頃に手術。その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、日常生活や仕事も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた2年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約91万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約91万円を受給することができました。
- 【事例4】
- 医師から障害年金は無理ではと言われたが、人工関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは60代前半の男性からでした。話を聴いてみると約1年半前から右足に痛みが出てきて、足を引きずるようになった。右変形性股関節症との診断を受け、間もなく人工股関節置換手術が行われた。身体障害者手帳はまだもらっていませんでした。インターネットで当センターを知り、「医師から障害年金は無理ではないかと言われましたが、本当に無理でしょうか」とのご相談でした。
当センターによる見解
身体障害者手帳の交付を受けているかどうかにかかわらず、人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合、障害年金は3級に認定されることが多い。現在でも右足でかがむ動作時に股関節の違和感がある。脱臼が怖いので極力、右足でかがむ動作はしないようにしている。という状態だったので、障害年金3級に認定される可能性があると判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約102万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約102万円を受給することができました。
- 【事例5】
- 人工関節挿入置換で身体障害者手帳は5級だったが、障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは50代半ばの男性からでした。話を聴いてみると生後間もなく股関節脱臼で手術を受けた。その後は何の制限もなく過ごしていたが、約13年前から股関節痛が出てきて、変形性股関節症と診断。数年後、人工股関節置換手術が行われ、身体障害者手帳は5級をもらっていました。インターネットで障害年金及び当センターを知り、「私でも障害年金をもらえるのでは・・・」とのご連絡でした。
当センターによる見解
仕事は正社員として継続中でしたが、和式トイレは使用できず、走ることはできない。重い物を持ったりすると肉離れのように激しい痛みが伴うので、無理をしない生活をしている。という状態だったので、受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
受任してから申請までにやったこと
①初診日証明の取得
約13年前の初診時の医療機関にはカルテが残っていませんでしたが、受診受付簿は幸い残っていて、わかる範囲で受診状況等証明書を書いて頂き、無事、初診日を証明することができました。
②診断書作成サポート
現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。
③申立書の作成
発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約58万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。
- 【事例6】
- 受診していなかった40年間後の再診日が初診日と認められ、障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは50代前半の女性からでした。話を聴いてみると、先天性の股関節脱臼で5歳頃、手術が行われた。その後、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていたが、10年位前から両股関節に痛みが出てきて、両変形性股関節症と診断された。1年前には人工股関節全置換術が行われ、身体障害者手帳の4級をもらっていた。自分で申請しようと年金事務所へ相談に行ってみたが、申請が困難で諦めようと思っていた所、インターネットで当センターを知り、サポートしてほしいとのご連絡でした。
当センターによる見解
障害等級認定基準によれば、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。
しかし、問題なのは、5歳頃の受診時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。
本件の場合、5歳頃に手術。その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、就職や育児も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた10年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。
受任してから申請までにやったこと
①初診日証明の取得
5歳頃受診時の医療機関は50年位前だったので、残念ながらカルテは残っていませんでした。しかし、未成年時に身体障害者手帳をもらっていたので、それで未成年時からの傷病であることを証明することはできました。また、10年位前の初診時の医療機関には幸いカルテが残っていてたので、受診状況等証明書を書いて頂き、初診日を証明することができました。
②診断書作成サポート
現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。また、手術前のレントゲンフィルムも交付して頂き、申請時に添付しました。
③申立書の作成
発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約58万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。
- 【事例7】
- 人工関節挿入置換で障害厚生年金3級の5年分の遡及が認められたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは60代半ばの女性からでした。話を聴いてみると15年位前から左股関節に痛みが出てきて、6年前に左変形性股関節症と診断され、即、人工股関節全置換術が行われた。身体障害者手帳の4級をもらっていました。保険会社の知人から障害年金及び当センターを教えられ、「私でも障害年金をもらえるのですか」とのご連絡でした。
当センターによる見解
階段の昇降時には常に手すりが必要、走ることはできない。左足をかばってしまうせいか、最近は右股関節にも痛みがでてきている。という状態だったので、受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
受任してから申請までにやったこと
①初診日証明の取得
ご本人に初診時の医療機関の記憶があまりなかったので、何ヶ所か医療機関に問い合わせさせて頂き、無事に受診状況等証明書を取得できました。
②診断書作成サポート
現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。
③申立書の作成
発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約114万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約114万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで5年分の約520万円が振り込まれました。
- 【事例8】
- お薬手帳で初診日が認められ障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは40代後半の女性からでした。話を聴いてみると、先天性の股関節脱臼で生まれてすぐにギブス治療が行われた。年に1回の定期検診受診時は特に異常がなく、小学校入学。その後、学校行事、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていたが、15年位前から右股関節に痛みが出てきて、右変形性股関節症と診断された。3ケ月前には右人工股関節置換術が行われ、身体障害者手帳の5級をもらっていた。病院に置かせてもらっている当センターのパンフレットから障害年金及び当センターを知り、「私でも障害年金はもらえますか?」とのご連絡でした。
当センターによる見解
障害等級認定基準によれば、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。
しかし、問題なのは、生後間もない時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。
本件の場合、生後間もなくギブス治療。その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、就職や育児も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた15年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約58万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。
- 【事例9】
- 自損事故による大腿骨骨折。人工関節置換術で障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のお電話を頂いたのは50代前半の男性からでした。話を聴いてみると10年位前にバイクの自損事故で大腿骨骨頭骨折をされ、即、人工関節置換術が行われた。身体障害者手帳の4級をもらっていました。保険会社の知人から障害年金及び当センターを教えられ、「私でも障害年金をもらえるのですか」とのご連絡でした。
当センターによる見解
最近は通院していませんでしたが、股関節に常に違和感があり、疲れると痛むことがある。重いものは持てず、走ることもできない。左足が右足と比べて15㎜長いので、バランスが悪く、歩行時は常にびっこをひいている。という状態だったので、受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。
受任してから申請までにやったこと
①初診日証明の取得
初診時の医療機関に受診状況等証明書を書いて頂き、無事に初診日を証明できました。
②診断書作成サポート
現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。
③申立書の作成
発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約59万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約59万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで5年分の約331万円が振り込まれました。
- 【事例10】
- 受診していなかった18年間後の再診日が初診日と認められ、障害厚生年金3級を受給できたケース
相談の電話を頂いた時の状況
ご相談のメールを頂いたのは30代前半の女性からでした。話を聴いてみると、7歳頃、右股関節に痛みが出てきて、病院を転々としたところ、ペルテス病と診断され、入院・手術した。退院後は、年に数回の定期検診は行っていたが、症状の悪化は認められず、通院が終了となった。自覚症状は別になく、日常生活や学校生活、仕事は何の制限もなく送れていた。その後、3年半位前から右股関節に痛みが出てきて、右変形性股関節症と診断され、1年前には人工股関節全置換術が行われた。インターネットで障害年金及び当センターを知り、サポートしてほしいとのご連絡でした。
当センターによる見解
障害等級認定基準によれば、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。
しかし、問題なのは、7歳頃の受診時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。
本件の場合、7歳頃に手術。その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、学校生活や仕事も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた3年半位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。
受任してから申請までにやったこと
①初診日証明の取得
7歳頃受診時の医療機関は24年位前だったので、残念ながらカルテは残っていませんでした。しかし、3番目の病院には幸いカルテが残っていて受診状況等証明書を書いて頂けましたので、それで未成年時のペルテス病を証明することはできました。また、3年半位前の再診時の医療機関にも受診状況等証明書を書いて頂き、それで初診日を証明することができました。
②診断書作成サポート
現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。また、手術前のレントゲンフィルムも交付して頂き、申請時に添付しました。
③申立書の作成
発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。
結果
認定等級:障害厚生年金3級 | 受給額:年額約58万円 |
誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。