人工弁装着の事例紹介

人工弁装着

【事例1】
人工弁置換術で障害共済年金3級の5年分の遡及が認められたケース

相談の電話を頂いた時の状況

ご相談のお電話を頂いたのは岩手県在住の40代前半の女性からでした。話を聴いてみると幼稚園の頃、心室中隔欠損と診断され、手術が行われた。その後、17歳頃には形成弁術が行われた。その後も経過観察していたが、特に異常な点は見受けられず、仕事、出産、子育てに何の不自由もなく過ごしてきた。その後も自覚症状はなかったが、9年前に僧房弁狭窄症との診断を受け、人工弁置換術が行われた。インターネットで障害年金及び当センターを知り、「私でも障害年金をもらえますか」とのご連絡でした。

当センターによる見解

発病・初診日は幼稚園の頃だと判断されますが、17歳以降、特に問題なく日常生活を送っていらしたので、社会的治癒を訴えて、共済年金に加入していた9年前を新たな初診日として訴えることによって、障害共済年金3級受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。

結果

認定等級:障害共済年金3級 受給額:年額約69万円

誠心誠意努力した結果、無事に障害共済年金3級の認定を受け、年額約69万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで5年分の約292万円が振り込まれました。

【事例2】
フルタイムで就業中。人工弁装着で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談の電話を頂いた時の状況

最初、ご相談のお電話を頂いたのは50代後半の男性からでした。話を聴いてみると、3年前の会社の健診で心房粗動の所見を指摘され僧帽弁膜症との診断。間もなく人工弁を装着して、身体障害者手帳の1級をもらったとの事でした。その後、職場復帰し、フルタイムで就業中でしたが、インターネットで障害年金及び当センターを知り、「私でももらえるのでは・・・」とのご連絡でした。

当センターによる見解

仕事は何とか継続していたようですが、定期的な検査が必要で通院が欠かせない。湯舟にて入浴すると自力で立ち上がれないほど倦怠感がひどくなるので、シャワーのみで済ましている。掃除や買い物などの家事は妻に任せっきりである。睡眠中も咳が出て、熟睡出来ていない。との事なので、障害年金受給の可能性が高いことを伝え、すぐに申請するべきだとすすめました。

受任してから申請までにやったこと

①初診日証明の取得

約3年前の医療機関から受診状況等証明書を取得し、無事に初診日を証明することができました。

②診断書作成サポート

診断書記入時の注意点やポイントをレポートにまとめ、医師に参考資料として渡しました。苦労した甲斐があって、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。

③申立書の作成

発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。そして、ヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。

結果

認定等級:障害厚生年金3級 受給額:年年額約124万円

誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約124万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで2年半分の約332万円が振り込まれました。

【事例3】
社会的治癒が認められ、人工弁装着で障害厚生年金3級を受給できたケース

相談の電話を頂いた時の状況

ご相談のお電話を頂いたのは岩手県在住の40代前半の男性からでした。話を聴いてみると、乳児健診の時にファロー四徴症との診断を受け、手術が施行された。その後、年に一回、就職後は五年に一回、経過観察で通院していたが、その間、学校生活、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていた。2年位前の定期検診で心拡大を指摘され、肺動脈弁閉鎖不全との診断。弁置換術が行われたということでした。
インターネットで障害年金及び当センターを知り、サポートしてほしいとのご連絡でした。

当センターによる見解

障害等級認定基準によれば、人工弁または人ICDを装着したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。

しかし、問題なのは、乳児健診時を初診日と認定されると、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。

本件の場合、乳児健診でファロー四徴症の診断を受けたが、その後、自覚症状は特になく、治療や服薬は何もしていなかった。また、仕事や家事・育児等日常生活も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた2年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。

受任してから申請までにやったこと

①初診日証明の取得

乳児健診は40年位前だったので、カルテは残っていなかった。幸い母子手帳に手術日の記載があり、その写しを提出しました。それに加えて、2年位前の初診時の医療機関に受診状況等証明書を書いて頂き、その日を初診日として申請し、認めて頂くことができました。

②診断書作成サポート

現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。特に、途中、治療を全くしていなかったことを記載して頂きました。

③申立書の作成

発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。

結果

認定等級:障害厚生年金3級 受給額:年額約58万円

奥様のご協力を得て、誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約58万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで1年半分の約97万円が振り込まれました。

【事例4】
受診していなかった20年間後の再診日が初診日と認められ、障害厚生年金3級を受給できたケース

相談の電話を頂いた時の状況

ご相談のお電話を頂いたのは40代前半の男性の奥様からでした。話を聴いてみると、高校生の頃、僧房弁逸脱症の診断を受け、6年間位経過観察で通院していた。その後、家事や仕事など日常生活に何も問題なく過ごしていたが、2年位前突然心停止を起こし、救急搬送。僧房弁閉鎖不全症との診断で、弁置換術が行われた。さらに、ICD移植術も行われたということでした。
インターネットで障害年金及び当センターを知り、サポートしてほしいとのご連絡でした。

当センターによる見解

障害等級認定基準によれば、人工弁または人ICDを装着したものは3級と認定する。となっていますので、障害の状態としては障害年金受給の可能性が高い。

しかし、問題なのは、高校生の頃の受診時を初診日と認定されると当時は未成年なので、障害基礎年金でしか請求できなくなる。障害基礎年金の場合、2級までしか等級がないため、不支給決定を受けてしまう可能性がある。一方、障害厚生年金の場合、3級まで等級があり、受給出来る可能性が出てくる。その為には、厚生年金加入時を初診日として申請・認定されなければなりません。

本件の場合、高校生の頃に倒れ、僧房弁逸脱症の診断を受けたが、その後、自覚症状は特になく、通院や治療は何もしていなかった。また、営業の仕事や家事・育児等日常生活も問題なく過ごせていたので、社会的治癒を訴え、厚生年金に加入していた2年位前の受診時を初診日として訴えることによって障害厚生年金3級を受給出来る可能性があることを伝え、支援を約束し、すぐに申請するべきだとすすめました。

受任してから申請までにやったこと

①初診日証明の取得

高校生の頃に医療機関を受診したのは25年位前だったので、カルテは残っていないかなと思っていたら、幸い残っていて、受診状況等証明書を書いて頂きました。また、2年位前の初診時の医療機関にも受診状況等証明書を書いて頂き、その日を初診日として申請し、認めて頂くことができました。

②診断書作成サポート

現在の主治医は障害年金の診断書を記載したことがあまりなかったようで、診断書のポイントをアドバイスしたり、修正して頂いたりして、診断書に障害の状況を詳細に記載して頂くことができました。特に、途中、通院・治療を全くしていなかったことを記載して頂きました。

③申立書の作成

発病してから現在に至るまでの日々の苦しさや困難さを、ひとつひとつ時間をかけて、丁寧に伺いました。 ご本人からヒアリングした内容をもとに「病歴・就労状況等申立書」を詳細に作成しました。

結果

認定等級:障害厚生年金3級 受給額:年額約70万円

奥様のご協力を得て、誠心誠意努力した結果、無事に障害厚生年金3級の認定を受け、年額約70万円を受給することができました。

【事例5】
一般職フルタイムで就労中。人工弁装着で障害共済年金3級を受給できたケース

相談の電話を頂いた時の状況

ご相談のお電話を頂いたのは30代半ばの男性からでした。話を聴いてみると、出生時に肺動脈弁狭窄症の診断され、直ちに弁形成術をうけた。以降、年に1,2回の経過観察。逆流はあった。就学時は体育の授業にも参加し、部活動で運動も行っていた。数年前まで大学院にいて、一般職で就職後に人工弁への置換の必要性を指摘され、手術施行。職場の健診では心電図・レントゲン等に異常はなかった。
インターネットで当センターを知り、「障害年金の申請をサポートしてもらえますか」とのご連絡でした。

当センターによる見解

発病・初診日は出生時だと判断されますが、特に問題なく日常生活を送っていらしたので、社会的治癒を訴えて、共済年金に加入していた2年前を新たな初診日として訴えることによって、障害共済年金3級受給の可能性が非常に高いと判断し、すぐに申請するべきだとすすめ、支援の約束をしました。

結果

認定等級:障害共済年金3級 受給額:年額約80万円

誠心誠意努力した結果、無事に障害共済年金3級の認定を受け、年額約80万円を受給することができました。
また、初回振込日に障害認定日からの遡りで8ヶ月分の約53万円が振り込まれました。