よくある質問

障害年金のよくあるご質問を紹介いたします。
下記よりご覧ください。

障害年金制度について

  • 障害年金とは、どのような年金ですか?また、重度の身体障害者でなければ受けられないのでしょうか?

    障害年金は、老齢年金と同様の公的な制度です。病気やケガなどで、長期間に渡って満足に働くことができなくなった方々をサポートするためのものですので、いわゆる身体障害者だけが対象ではありません。

    国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」、また公務員の方には「障害共済年金」という名称の年金が出ます。

    そして、これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

    これらの障害年金は、病気やケガの程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、症状の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。

    なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。

    それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。

    障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診察を一番初めに受けた初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。

    初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。

  • 先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の傷病の障害の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?

    障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。これは障害厚生年金制度のみにある制度です。
    さて、この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

    1.厚生年金保険の加入中に初診日があること

    原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。

    つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。

    2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること

    初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。

    3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること

    障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。

    この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。

    4.一定期間以上の保険料納付があること

    初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。

    5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること

    障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません

    障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。

  • 私は、飲食店を経営しているブラジル国籍の女性です。2年前に聴力を失い、現在は全く聴こえなくなりました。日本に来てから国民年金の保険料はすべて納めていますが、外国人にも日本人同様に障害年金の受給資格はあるのでしょうか?

    かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました

    厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でした。一方、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前は、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国人の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。

    したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません

    このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。

    ちなみに、国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。

    (1)日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間

    (2)学生であった平成3年3月までの期間

    (3)昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間

    (4)厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間

    ご質問の限りでは、ご依頼者は国民年金加入中に初診日をむかえ、保険料納付要件である被保険者期間の3分2以上の保険料納付(含む免除)を満たしていると思われます。

  • 現在、私は障害厚生年金の2級を受給していますが、近々結婚する予定です。障害年金には配偶者や子の加算があるとお聞きしましたが、私の場合、加算の対象になりますでしょうか?

    障害基礎年金には子の加算、1級及び2級の障害厚生年金には配偶者の加算がそれぞれつきます。障害年金を受ける権利が発生した時に加算要件を満たした配偶者や子がいる場合、または、その後に結婚や子の出生等により加算要件を満たすようになった場合には、加算の対象になります。これは届け出た翌月から加算がつきますので、該当すると思う方は是非年金事務所等にご相談してみましょう。

  • 障害厚生年金はいつまでの分が計算のもとになりますか?

    障害認定日までの平均標準報酬月額や平均標準報酬額、被保険者期間の月数がもとになります。障害認定日が分かれば、年金事務所で試算ができますので、気になる方は、加算対象者の有無を伝えて依頼してみましょう。

  • 裁定請求書を提出してから、結果が出るまでにどれくらいかかりますか?

    障害基礎年金は各都道府県の事務センターで審査され3か月程度、障害厚生年金は日本年金機構の本部で審査され3か月半程度かかります。また、障害共済年金は各共済組合で審査され4か月程度かかります。その後、実際に口座に年金が入金されるまでにさらに1か月程度かかります。

  • 専業主婦でも障害年金はもらえますか?

    国民年金に第3号被保険者として加入していれば、請求が可能です。

保険料について

  • 20歳から国民年金に加入していますが、昨年病状が悪化してからは仕事もできなくなり、保険料を滞納しています。4年前に肝炎となり、その時初めて医者にかかったのですが、現在はさらに病状が進行して肝臓癌になりました。私のように保険料を滞納している人は、障害年金をもらうことができないのでしょうか?

    障害年金が受けられるかどうかは、今現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点での納付状況で判断されます。

    そのためあなたの場合は、4年前に肝炎で初めて受診された時点での保険料納付要件が重要です。

    保険料の納付要件は、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済期間か保険料免除期間で満たされていれば、満たされます。

    また、そうでない場合でも、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間に違法な保険料の滞納がなければ請求することができます。

    なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済期間と同様にカウントされます。また、一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済期間と同様にカウントされます。

    何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。

  • ここ数年間、経済的理由で国民年金保険料を納めていません。後納制度があると聞きましたが、今からでも納付できるでしょうか?

    国民年金の保険料は納付期限から2年が経過すると、時効により納付できなくなります。 しかし、平成30年9月30日までの間は、年金事務所に申し込むことによって、過去5年以内の未納期間に限り、古い保険料から順次納めることができます。 なお、障害年金の納付要件については、初診日の前日において判断することになっていますので、後日に納めてもその障害に関してはカウントされません。 しかし、その後の別の障害や老齢年金には反映されるので、後からでもきちんと納付されることをおすすめ致します

料金について

  • サポート料金について教えてください。

    原則、当センターにサポートを依頼するのにお金がかかりません。

    障害年金をもらうことができたときに報酬を頂きます。

    その場合も受け取った年金から費用を頂くため、経済的に苦しい、困っているという方でも安心してサポートを受けることが出来ます

    ※障害年金が受給できるとなった場合、最初にみなさまの口座には1か月~4カ月分の年金が振り込まれます。その中からサポート費用をお支払い頂くため、障害年金が受給できたのに、なかなかお金が入ってこない…ということにはなりません!

    安心してご相談ください!

  • 追加費用はかからないのでしょうか?

    はい、原則として追加費用はかかりません

    追加相談なども無料でご対応させていただきます。ただし、病院同行などに関するサポートをさせていただく場合は、原則として日当が発生する場合がございます。

    費用が発生する場合は事前にご説明させていただきますので、安心してご相談ください。

請求について

  • 障害年金の遡及請求って何ですか?

    遡及請求とは、障害認定日において障害年金の受給要件を満たしていたにもかかわらず、何らかの理由で障害年金を請求していなかった方が、障害認定日から1年以上経過してから請求することです。認定された場合、年金は障害認定日の属する月の翌月分からの支給となります。 ただし、遡及可能な期間は裁定請求日から5年以内前の分までとなっています。

  • 既に本人が亡くなっていても、障害年金を請求することはできますか?

    できる場合があります。支給要件は通常の請求の場合と同様に初診日要件や保険料納付要件を満たさなければなりません。そして、障害認定日時点で障害等級に該当する障害の状態であり、障害認定日から3ヶ月以内の診断書が取れる場合のみ請求可能で、事後重症で請求することはできません。

    つまり、障害認定日の属する月の翌月分から死亡日の属する月までの分を未支給の障害年金として請求する訳です。ただし、時効のため最大5年分までしか受給することができません。

    未支給の障害年金として請求できるのは、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、死亡した当時、本人と生計を同じくしていた人です。

  • 障害年金には認定日請求と事後重症請求があると聞きしましたが、両者の違いを教えてもらえませんか?

    障害年金において、認定日請求とは、障害認定日に障害認定基準に定められた障害の状態にある場合に、速やかに請求する方法のことです。認定された場合、年金は障害認定日の属する月の翌月分からの支給となります。
    一方、事後重症請求とは、障害認定日にはそれほどの症状でなかったが、65歳になるまでに障害認定基準に定められた障害の状態になった場合に請求する方法のことです。認定された場合、年金は裁定請求日の属する月の翌月分からの支給となります。

  • 現在63歳の父が、4年前に肺がんになり、右の肺を全摘出しました。会社も退職せざるを得なくなり、経済的に厳しくなりましたので、老齢基礎年金を繰上げ受給することにしました。今から障害年金を請求することはできますか?

    老齢基礎年金の受給権者になってしまうと、障害年金を請求することは原則できなくなります。ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求を行った日の前に、その傷病の初診日や障害認定日があり、一定の障害の状態にあれば、障害認定日による請求をすることができる場合もあります

    詳しくは、一度、当センターへご相談して下さい。

  • 障害年金は障害者手帳をもらっていないと受給できませんか?

    いいえ。障害年金は障害者手帳をもらっていなくても、受給できる場合があります。なぜなら、障害年金と障害者手帳は申請先が異なりますし、また審査する所も異なるからです。ぜひ諦めずに当センターへご相談してください。

  • 障害年金を請求するのに、年齢制限はありますか?

    基本的には20歳以上65歳未満の方が対象になります。ただし、20歳未満や65歳以上でも、厚生年金に加入しているなどで、請求できる場合もございます
    詳しくは当センターへご相談してください。

  • 家庭の事情により、家族に気づかれないように障害年金の請求をしたいのですが、可能ですか?

    請求自体は可能です。ただし、同居している場合、年金事務所等から電話がかかってきたり、郵便物が届くことがございますので、そのことについて家族からいろいろ聞かれることがあるかもしれません。

  • 2年前の国民年金加入時に脳出血になり、その後遺障害で左半身不随になりました。左手で物をつかむことはできず、左足もほとんど曲がりません。半年後の退院時に、主治医から症状固定によりリハビリしても状態が改善される見込みはないと言われたこともあり、現在はどこの病院へも行っていません。この場合、私は障害年金を受給することはできますか?

    障害認定日時点または現在の状態により、受給できる可能性があります。まずは整形外科などの専門医がいる医療機関を探して、 現在の状態を検査してもらうことが必要です。その後、障害年金についての医師の意見をお聞きし、受給の可能性がある場合には、診断書作成を依頼してみましょう。

病院・医師について

  • 主治医から障害年金の受給は厳しいと言われましたが、本当にだめですか?

    医師は障害年金に詳しい方そうでない方、また協力的な方協力的でない方がいらっしゃるので、主治医から厳しいと言われたからと簡単にあきらめないでください。実際、当センターに相談されたお客様の中にも主治医から「あなたの場合、障害年金はもらえませんよ。」と言われた方がいらっしゃいましたが、サポートさせて頂いた結果、受給できた方々も多くいらっしゃいます。

    諦めずに、ぜひ一度、当センターへご相談してください。

  • 先日、障害年金の請求のために10年前に通院していた病院へ電話をかけてみたら、カルテが残っていないと言われました。どうしたら良いでしょうか?

    カルテの保存期限は法律上5年なので、確かに残っていない医療機関もあります。しかし、20年前のカルテが残っていた病院もありました。もし、カルテが残っていなくても、受付記録医療情報サマリーなど何か残っている場合もありますので、あきらめずに病院へ聞いてみましょう。また、次の病院へ転院した時に、紹介状を書いてもらっている場合には、紹介状が残っているかどうかも確認してみましょう。その他にも障害者手帳作成時の診断書や健康診断の記録など別の客観的な資料が証拠として初診日が認められる場合がございますので、ぜひ当センターにご相談してください。

  • 障害年金の診断書の作成費用はいくらぐらいでしょうか?

    診断書の作成費用は医療機関によって異なります。受診状況等証明書は3,000~5,000円程度、診断書は5,000~10,000円程度です。

  • 主治医に診断書の作成をお願いする時、症状の一番重い時の状態を書いて頂くことはできますか?

    診断書は、障害認定日から3か月以内とか、請求日前3か月以内など決められた現症日で記入して頂く必要がございます。 従って、一番症状の重い時が、丁度その期間内にある時にはお願いできると思われますが、重い時がその期間でない時には無理です。ただし、事後重症で障害年金を請求する場合には、可能だと思われます。

受給後について

  • 障害年金を受給していることを内緒で再就職することはできますか?

    障害年金は非課税なので、受給していることを就職先に伝える必要は特にありません。

  • 障害年金を受給したときのデメリットは何でしょうか?

    デメリットは特にありません。

  • 私は現在も仕事を続けているのですが、収入があっても障害年金はもらえるのでしょうか?

    はい、もらえます。

    精神疾患でももらえますが、働きながらだと難しい場合が多いです。その他の障害も、もちろん、もらえる可能性があります。

  • 障害年金は一度受給が決まったら、一生もらえるものですか?

    障害年金は永久認定される場合有期認定の場合があります。

    例えば、手足を切断された方や両目を失明した方は、障害の程度に変化がないと思われるので、永久認定されることが多くなり、一生もらえます。 しかし、ほとんどの方は有期認定となり、定期的に診断書を提出し、審査を受けなければなりません。その期間は各人ごと1年~5年と異なります。

    一般的に精神疾患の場合は、1年~2年後ということが多く、手足の麻痺などの場合は、4年~5年後ということが多いようです。

  • 障害年金を受給することになった場合、確定申告が必要になりますか?

    障害年金は、老齢年金とは異なり非課税なので、確定申告の必要はありません

併給について

  • 現在、雇用保険から失業手当を受給していますが、障害厚生年金を受給できるようになった場合、失業手当は減額されてしまいますか?

    失業手当(基本手当)と障害厚生年金はどちらも減額されずに、同時に受給することが可能です。

  • 関節リウマチになり、仙台市から心身障害者医療費受給者証をもらっています。おかげで現在、通院時の医療費が毎回無料です。しかし、もし障害年金を受給できることになったら所得が増えるので、医療費は無料ではなくなりますか?

    障害年金は非課税なので、所得には加算されません。従って、障害年金を受給しても医療費は今まで通り無料のままです。

  • 現在、生活保護を受給中ですが、障害年金を知り今度申請してみたいと考えています。それでもし障害年金が受給できるようになった時には、生活保護の給付額は減額されるのでしょうか?

    生活保護の最低生活費が障害年金の給付額より多い場合には、最低生活費から障害年金の給付額が減額され、その差額が生活保護から給付されます。従って、障害年金の給付額が生活保護の最低生活費を上回る場合には、生活保護からは一切支給されません。

  • 傷病手当金を現在受給していますが、障害厚生年金と両方もらうことはできますか?

    できません。原則、障害厚生年金が優先して支給され、傷病手当金の支給額が障害厚生年金の支給額より多い場合には、 その差額が傷病手当金として支給されます。

その他の具体的な質問

  • 友人から精神疾患の場合、入院していないと障害年金をもらえないと聞きましたが、本当ですか?

    そんなことはありません。労働や日常生活に何らかの支障がある場合には、受給できる可能性がありますので、一度当センターへご相談してください。

  • がんになりましたが、完治し、現在は何の不便さも感じず日常生活が送れ、職場にも復帰している場合、障害年金をもらうことができますか?

    障害年金をもらうことは難しいと考えられます。

    なぜなら、障害年金は傷病等により、労働や日常生活に何らかの支障があることが支給要件の一つになっているからです。 従って、職場復帰しても営業職から事務職へと職場転換しなければならなかったり、通常の労働時間ではなく短時間労働にしなければならないなど労働が制限を受ける場合には、障害年金を受給できる可能性はあります

  • 現在55歳で無職の母が、2年ほど前の厚生年金加入時に突発性肺線維症になり、昨年の9月から在宅酸素療法をしなければならない状態になりました。障害年金を受給することはできますか?

    受給できる可能性が非常に高いです。 障害年金の認定基準では、常時(24時間)の在宅酸素療法を施工中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されることになっています。そして、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活の状況等によっては、1級や2級に認定される場合もあります

  • 最近、主治医に慢性肝炎と診断されたのですが、障害年金はもらえますか?

    障害年金の認定基準では、慢性肝炎は原則として認定の対象としません。 しかし、GOT(AST)、GPT(ALT)が長期間にわたって100以上の値を示し、かつ、軽易な労働以外の労働に支障がある程度のものは3級とするとなっています。 従って、初診日が厚生年金加入時であれば、障害厚生年金3級を受給することができますが、 初診日が国民年金加入時であれば、何も受給することはできない可能性が高いと考えられます

  • 最近、右目が完全に失明したのですが、障害年金はもらえますか?

    障害年金の認定基準で、一眼の視力が0.1以下に減じたものは、障害手当金として 認定されることになっています。 従って、初診日が厚生年金・共済年金加入時であれば、障害手当金・障害一時金を受給することができますが、初診日が国民年金加入時であれば、残念ながら何も受給することはできません。

  • 20歳の娘が、現在、療育手帳をもらっていますが、障害年金を請求することはできますか?

    療育手帳は都道府県で審査・認定するのに対して、障害年金は日本年金機構で審査・認定するので、 療育手帳をもらっているから障害年金も当然に受給できるというものではありません。 現在、日常生活を送るのに何らかの支障をきたすような状態であれば、受給できる可能性がありますので、一度、当センターへご相談してください。

  • 63歳の義理の母が、約20年前の国民年金加入時に心疾患になり、今年の5月に、ペースメーカーを装着しましたが、障害年金を受給することはできますか?

    残念ながら、受給は難しいのではないかと考えられます。障害年金の認定基準で、ペースメーカーの装着は原則3級として認定されることになっています。 対象者の場合、初診日が国民年金加入時なので、障害基礎年金で裁定請求をすることになります。障害基礎年金は2級までしかないため不支給決定になると予想されます。もし初診日が厚生年金加入時であれば、障害厚生年金の3級を受給することができたのではないかと考えられます。

  • 今年の3月に病院で人間ドックを受けたら、主治医から筋萎縮性側索硬化症だと言われました。現在、自覚症状はないのですが、障害年金はもらえますか?

    残念ながら、現時点では受給することができません。 障害年金とは、原則、初診日から1年6か月が経過した障害認定日に一定以上の障害状態にある場合に受給することができるものです。お客様の場合、今年の3月が初診日だと考えられるので、来年の9月の時点で検討することになります。

  • 私は現在35歳の専業主婦ですが、13歳の時に大腿骨を骨折し、左足が右足と比べて3cm短くなりました。普段、歩きにくいのですが、障害年金はもらえますか?

    残念ながら受給することはできません。 障害年金の認定基準では、一下肢3cm以上短縮したものは障害手当金と認定するとなっています。初診日が20歳前でもし障害年金を請求する場合、障害基礎年金を請求することになるので、障害手当金を受給することはできません。