障害年金の基礎知識を完全解説
受給条件から申請手順まで初心者向けガイド

この記事で解決できること

  • 障害年金をもらうための3つの必須条件がわかる
  • 自分が受給対象かどうかを判断できる
  • 初診日・保険料納付・障害認定日の意味が理解できる
  • 受給できる金額の目安がわかる
  • 申請の流れと必要書類が把握できる

「病気やケガで働けなくなった時、障害年金はもらえるの?」「自分は対象になるのか不安…」──そんな悩みを抱えていませんか?

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限を受けている方を支える重要な社会保障制度です。しかし、制度が複雑で「何から調べればいいかわからない」という声が非常に多いのが現状です。

本記事では、社会保険労務士監修のもと、障害年金の基礎知識をゼロから徹底解説します。難しい用語も分かりやすく説明しますので、初めての方でも安心して読み進めてください。

障害年金とは?|誰でもわかる5分間の基礎理解

1. 障害年金の目的と役割

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事が制限されるようになった方の生活を支えるための公的年金制度です。
よくある誤解として「障害者手帳がないともらえない」「重度の障害でないと対象外」と思われがちですが、
実際には:

  • 障害者手帳がなくても受給可能
  • 働きながらでも受給できる
  • 精神疾患や内部疾患も対象
  • 若い世代でも受給できる

障害年金は、老齢年金や遺族年金と並ぶ公的年金の3本柱の1つです。

2. 障害年金の2つの種類

障害年金には、加入していた年金制度によって2種類あります。

【障害基礎年金】

  • 対象: 国民年金加入者(自営業、学生、主婦など)
  • 支給: 障害等級1級・2級のみ
  • 金額: 定額制

【障害厚生年金】

  • 対象: 厚生年金加入者(会社員、公務員など)
  • 支給: 障害等級1級・2級・3級+障害手当金
  • 金額: 定額+報酬比例(過去の収入によって変動)

重要なポイント:

初診日にどの年金に加入していたか

この1点で受給できる年金の種類が決まる

例えば、初診日に会社員だった方が退職後に障害が悪化した場合でも、障害厚生年金の対象になります。

3. 障害年金のよくある誤解

❌ 誤解1: 「障害者手帳がないと申請できない」
✓ 正解: 手帳と年金は別制度。手帳なしでも申請可能。

❌ 誤解2: 「働いていると受給できない」
✓ 正解: 就労していても、障害の程度が基準を満たせば受給可能。

❌ 誤解3: 「生まれつきの障害は対象外」
✓ 正解: 20歳前からの障害も対象(20歳から受給可能)。

❌ 誤解4: 「高齢者向けの制度」
✓ 正解: 20代・30代の受給者も多数。

❌ 誤解5: 「一度不支給になったら二度と申請できない」
✓ 正解: 障害が悪化すれば再申請可能(事後重症請求)。

障害年金の種類と対象となる障害

1. 対象となる障害の範囲

障害年金の対象は、身体障害だけではありません。以下のような幅広い傷病が対象です。

外部障害:

  • 眼の障害(視力障害、視野障害)
  • 聴覚・平衡機能の障害(難聴、めまい)
  • 肢体の障害(麻痺、関節障害、切断)
  • 音声・言語・そしゃくの障害

内部障害:

  • 心疾患(心筋梗塞、心不全、ペースメーカー装着)
  • 腎疾患(人工透析、腎移植)
  • 肝疾患(肝硬変、肝がん)
  • 呼吸器疾患(肺気腫、在宅酸素療法)
  • 糖尿病(合併症による障害)
  • がん(すべてのがん)
  • 血液・造血器疾患(白血病、血友病)
  • 膀胱・直腸機能障害(人工肛門、人工膀胱)
  • HIV感染症

精神障害:

  • 統合失調症
  • うつ病、双極性障害(躁うつ病)
  • 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD)
  • 知的障害
  • 認知症(若年性を含む)
  • てんかん
  • 高次脳機能障害

その他:

  • 難病(パーキンソン病、ALS、潰瘍性大腸炎など)
  • 線維筋痛症
  • 化学物質過敏症
  • 慢性疲労症候群

見落としがちな対象疾患:

  • がんによる障害(手術後の後遺症、抗がん剤の副作用含む)
  • 糖尿病(視力障害、腎不全、神経障害など合併症)
  • 脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)後の後遺症

2. 「障害」の定義──日常生活の制限が判断基準

障害年金における「障害」とは、日常生活や労働に制限を受ける状態を指します。
診断名だけでなく、以下のような実際の生活への影響が重視されます:

  • 一人で外出できるか
  • 食事・入浴・着替えが一人でできるか
  • 家事(調理、掃除、買い物)ができるか
  • 対人関係を保てるか
  • 仕事が続けられるか
  • 通院や服薬管理ができるか

例えば、「うつ病」という診断名が同じでも、軽度で通常勤務できる方は非該当、重度で日常生活に著しい制限がある方は2級該当、といった具合に判定されます。

受給するための3つの必須条件

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

【3つの必須要件】

  1. ①初診日要件
  2. ②保険料納付要件
  3. ③障害認定日要件

→ すべて満たして初めて受給権が発生

それぞれについて、詳しく解説します。

条件①:初診日要件──すべての起点となる重要な日

初診日とは何か?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

この初診日によって:

  • 受給できる年金の種類(基礎年金 or 厚生年金)が決まる
  • 受給できる金額が決まる
  • そもそも受給資格があるかが決まる

例えるなら、初診日はすべての出発点であり、制度利用の鍵となる重要な日です。

初診日の具体例

ケース①:うつ病の場合

2021年5月:なんとなく気分が落ち込む
2021年6月:内科で相談、睡眠薬を処方
2021年8月:精神科を受診、うつ病と診断

→ 初診日は2021年6月(内科受診日)

ケース②:糖尿病から腎不全に進行した場合

2015年:健康診断で血糖値異常を指摘
2015年:内科で糖尿病と診断
2024年:腎不全に進行し人工透析開始

→ 初診日は2015年(糖尿病の診断日)

初診日の特殊なケース

①健康診断で異常が見つかった場合

健康診断の日が初診日になることがある
ただし、その後に医療機関を受診した日が初診日となる場合も

②誤診があった場合

誤診を受けた日が初診日になることがある
例:肩こりと診断されたが実は筋萎縮性側索硬化症(ALS)だった場合

③セカンドオピニオンを受けた場合

最初に受診した医療機関の日が初診日
2番目以降の医療機関は初診日にならない

④未成年(20歳前)に初診日がある場合

20歳前障害として障害基礎年金の対象
保険料納付要件は不要
所得制限あり

⑤60~65歳未満の無年金期間に初診日がある場合

国民年金に加入したことがある人は対象
障害基礎年金の対象となる

初診日の証明方法

初診日を証明するには、受診状況等証明書が必要です。

入手先:

初診時に受診した医療機関

医療機関がカルテを破棄している場合:

2番目に受診した医療機関の証明書+参考資料
参考資料:診察券、お薬手帳、健康診断結果、日記など

社労士からのアドバイス:

「初診日の証明は最も苦労する部分です。可能な限り早めに受診状況等証明書を取得しましょう。
カルテの保存期間は5年なので、それを超えると入手困難になります」

条件②:保険料納付要件──学生時代の滞納に要注意

保険料納付要件の基本ルール

原則(3分の2要件): 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が以下のいずれかに該当していること。

  • 保険料を納付した期間
  • 保険料を免除された期間(全額免除・一部免除)
  • 学生納付特例・納付猶予の承認を受けた期間

簡単に言うと:

  • 被保険者期間のうち、
  • 保険料の未納(滞納)期間が3分の1以下であればOK

特例(直近1年要件)

原則を満たさなくても、令和18年(2036年)3月31日までに初診日がある場合は、以下の特例が使えます。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければOK。

例:

2025年10月に初診日がある場合
→ 2023年9月〜2025年8月(直近1年間)
この期間に未納がなければ要件クリア

学生時代の滞納が命取りになるケース

危険なパターン:

【学生時代】
20〜22歳:国民年金保険料を滞納
(学生納付特例を申請せず)

【社会人】
22歳〜:就職して厚生年金に加入

【発病】
23歳:事故で重度の障害

→ しかし、20〜22歳の滞納期間があるため
3分の2要件を満たさず、不支給!

対策:

学生時代は必ず**「学生納付特例」**を申請しましょう。これにより、保険料を払わなくても「納付扱い」になります。

20歳前障害の特例

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

例:

先天性の障害、子どものころの病気やケガ
20歳に達した時点で障害等級に該当すれば受給可能
ただし、所得制限あり

条件③:障害認定日要件──受給開始のタイミング

障害認定日とは?

障害認定日とは、障害の状態を認定する基準日のことで、原則として以下のいずれかです。

原則:

初診日から1年6ヶ月を経過した日
または:
1年6ヶ月以内に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態になった日

障害認定日の特例

以下の場合は、1年6ヶ月を待たずに障害認定日となります。

障害の状態 障害認定日
人工透析療法 透析開始から3ヶ月経過した日
人工骨頭・人工関節の挿入置換 挿入置換した日
心臓ペースメーカー・ICD・CRT・人工弁装着 装着した日
人工肛門造設 造設から6ヶ月経過した日
新膀胱造設 造設した日
尿路変更術 施術から6ヶ月経過した日
切断・離断 切断・離断した日
喉頭全摘出 摘出した日
在宅酸素療法 療法開始した日
脳血管疾患による障害 初診日から6ヶ月経過後、医師が症状固定と判断した日

障害認定日請求と事後重症請求の違い

【障害認定日請求】

  • 障害認定日に障害等級に該当している場合
  • 認定されれば、障害認定日の翌月から年金支給
  • 最大5年分まで遡及して受給可能

【事後重症請求】

  • 障害認定日には該当しなかったが、その後悪化した場合
  • または、障害認定日に請求しなかった場合
  • 認定されれば、請求した月の翌月から年金支給
  • 遡及なし

具体例:

【障害認定日請求のケース】

  • 初診日:2020年1月
  • 障害認定日:2021年7月(初診から1年6ヶ月後)
  • 請求日:2025年7月

→ 2021年8月分から支給
→ 4年分(2021年8月〜2025年7月)遡及受給可能

【事後重症請求のケース】

  • 初診日:2020年1月
  • 障害認定日:2021年7月(この時点では非該当)
  • 症状悪化:2024年頃から悪化
  • 請求日:2025年5月

→ 2025年6月分から支給
→ 遡及なし

社労士からのアドバイス:

「障害認定日に該当している可能性がある場合は、必ず障害認定日請求を行いましょう。遡及受給により、数百万円の差が出ることもあります」

障害等級とは?|1級・2級・3級の違いを解説

1. 障害等級の基本

障害年金には、1級・2級・3級の3つの等級と、障害手当金(一時金)があります。

等級 障害基礎年金 障害厚生年金 障害の程度(目安)
1級 他人の介助を受けなければ日常生活ができない程度
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、制限を加えることが必要な程度
3級 × 労働に著しい制限を受ける程度
障害手当金 × 3級より軽いが一定の障害が残った場合(一時金)

重要: 障害基礎年金には3級がありません。

2. 等級別の具体的な状態像

【1級の例】

・ベッド周辺での生活が主体
・食事・トイレも介助が必要
・身の回りのことができない
・精神障害では、常時援助が必要な状態

【2級の例】

・家の中での生活が主体
・一人での外出が困難
・簡単な家事もできない
・精神障害では、日常生活に著しい制限がある状態

【3級の例】

・日常生活はほぼ自立しているが、労働に制限
・フルタイム勤務が困難
・単純作業のみ可能
・精神障害では、援助を受けて労働している状態

3. 障害等級と障害者手帳の等級は別物

よくある誤解ですが、障害年金の等級と障害者手帳の等級は全く別の基準です。

障害者手帳1級 ≠ 障害年金1級
障害者手帳2級 ≠ 障害年金2級

  • 手帳1級でも年金は2級や3級の可能性
  • 手帳3級でも年金は2級の可能性
  • 手帳がなくても年金が受給できる場合も

それぞれ独立した審査が行われます。

受給できる金額はいくら?|2025年度の年金額一覧

1. 障害基礎年金の年金額(2025年度)

等級 年額 月額(目安)
1級 1,039,625円 86,000円
2級 831,700円 69,000円

子の加算額:

第1子・第2子:各239,300円/年
第3子以降:各79,800円/年

例:

2級で子ども2人の場合
831,700円 + 239,300円×2 = 1,310,300円/年
→ 月額約109,000円

2. 障害厚生年金の年金額(2025年度)

障害厚生年金は、報酬比例部分が加算されるため、過去の収入によって金額が異なります。

計算式:

【1級・2級】
障害基礎年金 + 報酬比例の年金額 × 1.25(1級の場合)
+ 配偶者加給年金額

【3級】
報酬比例の年金額
(最低保障額:623,800円/年)

配偶者加給年金額: 239,300円/年(65歳未満の配偶者がいる場合)

モデルケース:

【ケース①:平均月収30万円で10年加入】
報酬比例部分:約60万円/年

2級の場合:
831,700円(基礎年金)+ 600,000円(報酬比例)=1,431,700円(月額約119,000円)

【ケース②:平均月収40万円で20年加入】
報酬比例部分:約160万円/年

2級の場合:
831,700円(基礎年金) + 1,600,000円(報酬比例)=2,431,700円(月額約202,000円)

3. 障害手当金(一時金)

支給額: 報酬比例の年金額の2年分
(最低保障額:1,247,600円)

対象:

  • 初診日に厚生年金に加入していた
  • 障害認定日に3級より軽度だが一定の障害が残った
  • 初診日から5年以内に治った(症状固定した)

申請から受給までの流れ|7つのステップで解説

ステップ①:初診日の確認

  • 初診日がいつか、どの医療機関かを特定
  • 可能であればカルテの確認や診察券の保管

ステップ②:年金事務所への相談

  • 住所地を管轄する年金事務所に相談予約
  • 基礎年金番号を準備
  • 初診日、病名、加入履歴などを確認

ステップ③:必要書類の収集

主な必要書類:

年金請求書

診断書(障害年金用)

受診状況等証明書(初診証明)

病歴・就労状況等申立書

年金手帳または基礎年金番号通知書

本人確認書類

預金通帳のコピー

ステップ④:診断書の依頼

  • 主治医に障害年金用の診断書を依頼
  • 重要: 障害認定日時点の診断書が必要(認定日請求の場合)
  • 費用:5,000〜10,000円程度

診断書の種類(障害の種類によって様式が異なる):

  1. 眼の障害用
  2. 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・音声・言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器・その他の障害用

ステップ⑤:病歴・就労状況等申立書の作成

自分で記入する重要書類です。

記載内容:

  • 発病から現在までの経過
  • 受診した医療機関と治療内容
  • 日常生活の状況
  • 就労状況

ポイント:

  • できるだけ詳しく、具体的に
  • 「できないこと」「困っていること」を正確に記載
  • 家族の助けを受けている点も明記

ステップ⑥:年金事務所への提出

  • すべての書類を揃えて年金事務所に提出
  • 窓口提出または郵送
  • 提出後、受理票や控えを受け取る

ステップ⑦:審査・結果通知

  • 審査期間:約3〜4ヶ月
  • 結果は「年金証書」または「不支給決定通知書」で通知
  • 支給決定の場合、約50日後に初回振込

タイムライン例:

1月:年金事務所に相談
2月:診断書依頼、書類収集
3月:申請書類提出
4~6月:審査期間
7月:年金証書到着
8月:初回振込

障害認定日請求と事後重症請求の違い

1. どちらで請求すべきか?

判断フローチャート:

障害認定日から1年以内
→ 障害認定日請求

障害認定日から1年以上経過
かつ、障害認定日時点で等級該当の可能性あり
→ 障害認定日請求(遡及請求)

障害認定日時点では軽度だったが、現在は悪化
→ 事後重症請求
(または両方同時請求も可能)

2. 遡及請求のメリット

大きな経済的メリット:

【例:5年遡及した場合】
2級(831,700円)×5年=4,158,500円
初回振込で400万円以上受け取れる可能性!

ただし注意点:

  • 遡及分から社会保険労務士への報酬が引かれる(依頼している場合)
  • 傷病手当金や生活保護受給者は調整あり

3. 両方同時に請求する方法

障害認定日時点で該当するか微妙な場合、両方を同時に請求することも可能です。

メリット:

  • 障害認定日請求が通れば遡及受給
  • 通らなくても、事後重症請求で現在から受給
  • 審査が1回で済む

よくある失敗パターンと対策

失敗①:初診日の証明ができない

原因:

カルテ保存期間(5年)を過ぎてから申請
初診医療機関が廃院

対策:

できるだけ早く申請準備を開始
参考資料(診察券、お薬手帳、健診結果)を保管
第三者証明の活用

失敗②:保険料の滞納で不支給

原因:

学生時代に学生納付特例を申請していなかった
転職時の空白期間に国民年金を払っていなかった

対策:

学生時代は必ず学生納付特例を申請
無職期間も免除・猶予制度を活用
初診日前に納付状況を確認

失敗③:診断書の内容が不十分

原因:

医師が障害年金の基準を理解していない
日常生活の困難さが伝わっていない

対策:

診断書依頼時に「障害年金用」であることを明示
日頃から症状や困りごとをメモして医師に伝える
必要に応じて診断書の書き直しを依頼

失敗④:病歴・就労状況等申立書が雑

原因:

簡潔すぎて実態が伝わらない
抽象的な表現ばかり

対策:

具体的なエピソードを記載
「できないこと」を明確に
家族に内容を確認してもらう

失敗⑤:請求のタイミングを誤る

原因:

障害認定日を過ぎてから何年も経過
5年の時効で遡及受給額が減少

対策:

障害認定日から早めに請求
時効完成前に駆け込み請求

受給できなかった時の対処法

1. 不支給の理由を確認

不支給決定通知書には理由が記載されています。

主な不支給理由:

  • 初診日要件を満たさない
  • 保険料納付要件を満たさない
  • 障害の程度が等級非該当

2. 審査請求(不服申立て)

不支給決定に納得できない場合、3ヶ月以内に審査請求が可能です。

手順:

  1. 社会保険審査官に審査請求書を提出
  2. 審査(約6ヶ月)
  3. 結果通知

さらに不服の場合: 社会保険審査会に再審査請求(さらに2ヶ月以内)

3. 再申請

不支給理由によっては、状況を整えて再申請が可能です。

例:

  • 診断書の内容を充実させて再提出
  • 症状が悪化した時点で事後重症請求
  • 別の傷病で新たに申請

専門家に相談すべきケースとは

1. 社会保険労務士に依頼するメリット

メリット①:申請の手間が大幅に削減

  • 書類作成の代行
  • 医療機関との連絡調整
  • 年金事務所への提出代行

メリット②:受給確率の向上

  • 診断書の内容チェック
  • 病歴・就労状況等申立書の作成サポート
  • 医師への依頼文作成

メリット③:遡及請求の実現

  • 初診日の特定
  • 証明資料の収集サポート
  • 最大5年分の受給を目指す

2. 社労士に依頼すべきケース

以下のケースでは、専門家への相談を強くおすすめします:

  • 初診日が10年以上前で証明が困難
  • 複数の傷病があり、どれを主病とすべきか不明
  • 過去に不支給になった経験がある
  • 精神疾患で症状を言語化するのが困難
  • 遡及請求で数百万円の受給を狙いたい
  • 仕事や療養で申請手続きに時間を割けない

3. 社労士の費用相場

着手金方式:

着手金:1〜5万円
成功報酬:年金額の約2ヶ月分+遡及分の10〜15%

完全成功報酬方式:

着手金:0円
成功報酬:年金額の約2ヶ月分+遡及分の10〜20%

例:

遡及5年で400万円受給の場合
成功報酬:約50〜80万円
(社労士事務所によって異なる)

重要: 不支給の場合は報酬不要(完全成功報酬の場合)

まとめ:まずは受給資格の確認から始めよう

障害年金は、病気やケガで困っている方を支える重要な制度です。本記事のポイントを振り返ります。

✓ 重要ポイント1:3つの要件をすべて満たす必要がある

①初診日要件:年金加入期間中の初診日
②保険料納付要件:3分の2以上納付(または直近1年未納なし)
③障害認定日要件:認定日に一定の障害状態

✓ 重要ポイント2:初診日がすべての起点

初診日によって受給できる年金の種類と金額が決まります。早めに初診証明を取得しましょう。

✓ 重要ポイント3:働いていても受給可能

障害年金は「働けない人」だけのものではありません。就労していても、障害の程度が基準を満たせば受給できます。

✓ 重要ポイント4:遡及請求で数百万円の差が出る

障害認定日時点で等級に該当していれば、最大5年分遡及して受給できます。早めの申請が鍵です。

✓ 重要ポイント5:困ったら専門家に相談

制度が複雑で、個別の状況によって判断が異なります。一人で悩まず、専門家の力を借りましょう。

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あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案いたします。

よくある質問(FAQ)

  • 障害者手帳がないと障害年金はもらえませんか?

    いいえ、もらえます。障害年金と障害者手帳は別の制度です。手帳なしでも申請可能です。

  • うつ病でも障害年金は受給できますか?

    はい、できます。精神疾患も障害年金の対象です。日常生活への制限の程度によって等級が判定されます。

  • 働きながら障害年金はもらえますか?

    はい、もらえます。ただし、労働の内容や頻度によっては等級判定に影響する場合があります。

  • 申請から受給までどのくらいかかりますか?

    通常3~4ヶ月程度です。審査状況によってはさらに時間がかかる場合もあります。

  • 一度不支給になったら、もう申請できませんか?

    いいえ、できます。症状が悪化した場合は事後重症請求で再申請可能です。

  • 学生でも障害年金はもらえますか?

    はい、もらえます。20歳以上であれば学生でも受給可能です。ただし保険料納付要件を満たす必要があります。

  • 受給が決まったら、一生もらい続けられますか?

    永久認定の場合は一生受給できますが、有期認定の場合は1~5年ごとに診断書を提出し、継続審査を受けます。

  • 老齢年金と障害年金は両方もらえますか?

    原則として選択制です。65歳以降は、老齢・障害・遺族年金のうち最も有利なものを選択できます。

参考リンク:

日本年金機構 障害年金ガイド: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/index.html

障害認定基準: https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html

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[精神疾患で障害年金を受給するための完全ガイド]
[初診日の証明方法|カルテがない時の対処法]

記事の監修者情報

池田 清(いけだ きよし)
社会保険労務士 / 障害年金専門

障害年金申請相談実績4,100件以上。複雑な制度をわかりやすく説明し、一人ひとりの状況に応じた最適な申請方法を提案。
「諦めずに申請すれば道が開ける」をモットーに、丁寧なサポートを提供。

この記事は2025年11月18日時点の情報に基づいています。
制度変更の可能性がありますので、最新情報は日本年金機構の公式サイトまたは年金事務所でご確認ください。