はじめに
年金受給者であったご家族が亡くなられた際、「まだ受け取っていない年金があるのではないか」「どのように手続きすればよいのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際、年金受給者が亡くなった場合、その方が受け取るはずだった年金を、遺族が「未支給年金」として請求できる制度があります。
未支給年金は相続財産とは異なる性質を持ち、故人と生計を同じくしていた遺族に固有の権利として認められています。しかし、請求には期限があり、必要な書類も複数あるため、正しい手続きを理解しておくことが重要です。
この記事では、社会保険労務士の監修のもと、未支給年金の請求方法について、必要書類、手続きの流れ、注意点まで詳しく解説します。大切なご家族を亡くされて間もない時期に煩雑な手続きを行うのは大変ですが、この記事を参考に、確実に未支給年金を受給していただければと思います。
未支給年金とは?基本的な理解
未支給年金の定義
未支支年金とは、年金受給者が亡くなった際に、その方に支給されるべきであったにもかかわらず、まだ支給されていない年金のことです。年金は後払い制度のため、亡くなった月分までの年金が未支給となるケースが一般的です。
たとえば、3月15日に亡くなった場合、2月分と3月分の年金(通常4月15日に振り込まれる予定だったもの)が未支給年金となります。また、何らかの理由で過去の年金が未払いになっていた場合も、未支給年金に含まれます。
相続財産との違い
未支給年金には、相続財産とは異なる以下のような重要な特徴があります。
相続財産には含まれない
未支給年金は、遺族固有の権利として認められており、相続財産には該当しません。そのため、相続放棄をした場合でも、未支給年金は請求することができます。
相続税の対象外
相続財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。ただし、受給した遺族の一時所得として扱われます。
一時所得としての課税
未支給年金は一時所得として扱われ、50万円を超える場合は確定申告が必要になります。一時所得の計算では、「(受給額-50万円)×1/2」が課税対象となります。
請求権の時効
未支給年金の請求権には5年の時効があります。亡くなった日の翌日から5年を経過すると、請求する権利が消滅してしまいます。
未支給年金の金額の目安
未支給年金の金額は、亡くなった時期や受給していた年金の種類によって異なります。
一般的には、亡くなった月の1~3ヶ月分の年金が未支給となります。たとえば、老齢基礎年金を満額受給していた方の場合、1ヶ月あたり約6.9万円なので、未支給年金は約7~20万円程度となります。
障害年金や遺族年金を受給していた場合は、その年金額に応じて未支給年金の額も変わります。また、過去に未払いの年金があった場合は、さらに金額が増えることもあります。
請求できる方の条件と優先順位
「生計を同じくしていた遺族」の定義
未支給年金を請求できるのは、亡くなった方と「生計を同じくしていた遺族」です。この「生計を同じくしていた」という概念が、請求資格の重要なポイントになります。
同居している場合
亡くなった方と同居していた場合は、原則として「生計を同じくしていた」と認められます。ただし、単に住所が同じというだけでなく、実質的に生計を一つにしていたことが必要です。
別居している場合
別居していても、以下のような場合は「生計を同じくしていた」と認められる可能性があります。定期的に生活費の仕送りをしていた場合、医療費や介護費用を負担していた場合、週末ごとに訪問し、食事の世話や身の回りの世話をしていた場合、施設に入所していたが、費用を負担していた場合などです。
別居の場合は、経済的な援助や物理的な援助の実態を証明する必要があります。送金記録、領収書、施設の入所契約書などが証拠となります。
請求権者の優先順位
未支給年金の請求権者には、法律で定められた優先順位があります。
- 配偶者(法律婚、事実婚を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他の三親等内の親族
この順位は厳格に適用され、優先順位の高い方がいる場合、それ以下の順位の方は請求できません。たとえば、配偶者がいる場合、子は請求できません。
同順位の請求権者が複数いる場合
同順位の請求権者が複数いる場合(たとえば子が複数いる場合)は、代表者を決めて請求することができます。受給した未支給年金は、請求権者全員で分配することになります。
事実婚の配偶者
法律上の婚姻関係になくても、事実婚の配偶者は請求権者となります。ただし、事実婚であることを証明する書類(住民票の続柄が「妻(未届)」「夫(未届)」となっているものなど)が必要です。
請求できない場合
以下のような場合は、未支給年金を請求できません。
- 生計を同じくしていた遺族がいない場合、請求権の時効(5年)が経過した場合、などです。
- 生計を同じくしていた遺族がいない場合、未支給年金は国庫に帰属し、相続財産にもなりません。このため、できるだけ生前から家族間で情報を共有しておくことが大切です。
請求に必要な書類の詳細
未支給年金の請求には、複数の書類が必要です。早めに準備を始めることで、スムーズな手続きが可能になります。
基本的な提出書類
1. 未支給年金・未支払給付金請求書
年金事務所または市区町村の窓口で入手できます。日本年金機構のウェブサイトからもダウンロード可能です。請求書には、亡くなった方の情報、請求者の情報、振込先口座などを記入します。
2. 亡くなった方の年金証書
年金手帳や年金証書の原本が必要です。紛失している場合は、基礎年金番号がわかる書類(年金振込通知書など)で代用できる場合があります。
3. 戸籍謄本(または戸籍抄本)
亡くなった方と請求者の続柄を証明するものです。亡くなった事実の記載があるものが必要です。発行から6ヶ月以内のものを提出します。マイナンバーを記載することで、戸籍謄本の提出を省略できる場合があります。
4. 請求者の世帯全員の住民票
続柄が記載されたもので、発行から6ヶ月以内のものが必要です。マイナンバーを記載することで、住民票の提出を省略できる場合があります。
5. 請求者の預金通帳またはキャッシュカードの写し
振込先口座情報が確認できるページのコピーが必要です。金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明確に写っているものを用意しましょう。
6. 請求者の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、有効期限内の身分証明書のコピーが必要です。
状況に応じて必要な追加書類
1. 生計同一関係に関する申立書
亡くなった方と請求者が別居していた場合に必要です。この申立書には、第三者(民生委員、施設長、自治会長など)の証明が必要になります。
申立書には、別居の理由、経済的援助の内容、訪問の頻度など、生計を同じくしていた事実を具体的に記載します。
2. 送金の記録
別居していて生活費を送金していた場合、銀行の振込記録や送金明細などが有効な証拠となります。
3. 死亡診断書の写し
通常は戸籍謄本で死亡の事実が確認できるため不要ですが、戸籍への記載が間に合わない場合などに必要になることがあります。
4. 委任状
代理人が請求する場合に必要です。請求者本人が高齢や病気などで窓口に行けない場合、家族や専門家(社会保険労務士など)に委任できます。
5. 施設入所契約書の写し
亡くなった方が施設に入所していた場合、費用負担者を証明するために必要になることがあります。
マイナンバーによる書類の省略
マイナンバーを提示することで、以下の書類の提出を省略できる場合があります。
住民票、戸籍謄本、所得証明書(必要な場合)などです。
ただし、省略できる書類は状況によって異なるため、事前に年金事務所に確認することをお勧めします。
請求の手続きの流れ
未支給年金の請求は、以下の手順で行います。
ステップ1:死亡の届出
年金受給者が亡くなった場合、まず死亡の届出を行う必要があります。
マイナンバーが登録されている場合
マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合、市区町村に死亡届を提出すれば、年金事務所への死亡届は原則として不要です。市区町村から日本年金機構へ情報が連携されます。
マイナンバーが登録されていない場合
国民年金の場合は14日以内、厚生年金の場合は10日以内に、年金事務所または市区町村の窓口に「年金受給権者死亡届」を提出する必要があります。
死亡届の提出が遅れると、死亡後も年金が振り込まれ、後で返還しなければならなくなる可能性があるため、早めの手続きが重要です。
ステップ2:必要書類の準備
未支給年金の請求に必要な書類を揃えます。戸籍謄本や住民票の取得には時間がかかる場合もあるため、早めに準備を始めましょう。
書類準備のポイント
戸籍謄本は、死亡の事実が記載されたものが必要なため、死亡届提出後、1~2週間程度待ってから取得する必要があります。住民票は世帯全員分が記載されたものを取得します。通帳のコピーは、口座情報が明確に読み取れるものを用意します。
ステップ3:請求書の記入
未支給年金・未支払給付金請求書に、必要事項を記入します。
記入時の注意点
両面印刷で作成します。黒のボールペンで記入します(消せるペンは不可)。訂正する場合は、二重線で消します。マイナンバーを記入する場合は、正確に記入します。
記入方法が不明な点がある場合は、空欄のまま年金事務所に持参し、窓口で相談しながら記入することもできます。
ステップ4:書類の提出
準備した書類を年金事務所または市区町村の国民年金窓口に提出します。
提出先
厚生年金の場合は年金事務所、国民年金の場合は市区町村の窓口または年金事務所のいずれでも受け付けています。
提出方法
窓口への持参、郵送のいずれでも可能です。郵送の場合は、特定記録郵便や簡易書留など、配達記録が残る方法で送ることをお勧めします。
窓口で提出する場合は、書類に不備がないか、その場で確認してもらえるメリットがあります。
ステップ5:審査と支給
書類提出後、以下の流れで審査と支給が行われます。
1. 書類の審査(提出後約1~2ヶ月)
日本年金機構で書類の審査が行われます。書類に不備がある場合は、追加資料の提出を求められることがあります。
2. 決定通知書の送付(提出後約2~3ヶ月)
審査が完了すると、「未支給年金・未支払給付金支給決定通知書」が送付されます。この通知書には、支給額や振込予定日などが記載されています。
3. 振込(決定通知書到着後約1~2ヶ月)
決定通知書に記載された振込予定日に、指定した口座に振り込まれます。
支給までの期間
書類提出から振込までは、おおむね3~5ヶ月程度かかります。書類に不備がある場合や、審査が複雑な場合は、さらに時間がかかることもあります。
請求時の重要な注意点
未支給年金の請求をスムーズに進めるため、以下の点に注意しましょう。
1. 時効に注意する
未支給年金の請求権には、5年の時効があります。亡くなった日の翌日から5年を経過すると、請求する権利が消滅してしまいます。
四十九日の法要が終わってから、相続手続きと合わせて行おうと考える方も多いですが、できるだけ早めに請求手続きを行うことをお勧めします。特に、過去の未払い年金がある場合は、古いものから順に時効が成立していくため、注意が必要です。
2. 書類を正確に準備する
請求書は両面印刷
請求書は必ず両面印刷で作成します。
本人確認書類は有効期限内のもの
運転免許証やパスポートなど、有効期限がある書類は、期限内のものを使用します。
通帳の写しは鮮明に
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義が明確に読み取れるコピーを用意します。不鮮明な場合、再提出を求められることがあります。
戸籍謄本・住民票の有効期限
戸籍謄本や住民票は、発行から6ヶ月以内のものが必要です。古いものは使用できません。
3. 生計同一関係の証明を準備する
別居していた場合、生計同一関係の証明が重要になります。
有効な証拠
銀行の振込記録(定期的な送金の履歴)、領収書(医療費、介護費用などの支払い)、手紙やメールのやり取り(介護や援助に関する内容)、訪問記録(介護日記など)、施設の契約書(費用負担者が明記されているもの)などです。
別居の場合は、第三者(民生委員、施設長、自治会長など)による証明も必要になるため、早めに相談しておくことをお勧めします。
4. 過払い金の返還に注意
死亡届の提出が遅れ、死亡後に年金が振り込まれた場合、その金額は返還しなければなりません。
返還方法は、日本年金機構から送付される納入告知書により、金融機関で支払う、または未支給年金から差し引かれる、という形になります。
故意でなくても返還義務は発生するため、死亡届は速やかに提出することが重要です。
5. 確定申告の必要性を確認する
未支給年金は、受給した遺族の一時所得として扱われます。
確定申告が必要な場合
未支給年金が50万円を超える場合、一時所得として確定申告が必要になる可能性があります。ただし、他に所得がない場合や、一時所得の計算で課税所得が発生しない場合は、申告不要な場合もあります。
一時所得の計算方法
一時所得=未支給年金の額-50万円(特別控除) 課税対象額=一時所得×1/2
詳しくは、税務署または税理士に相談することをお勧めします。
特殊なケースへの対応
未支給年金の請求には、様々な特殊なケースがあります。以下、代表的なケースについて解説します。
1. 海外在住の遺族からの請求
海外に在住している遺族も、未支給年金を請求することができます。
手続きの方法
在外公館(日本大使館、総領事館)で書類の認証を受ける、現地で取得した書類は、日本語訳を添付する、請求書類は日本の年金事務所に郵送する、などが必要です。
注意点
書類の取得や認証に時間がかかるため、早めに手続きを開始する必要があります。代理人(日本在住の親族など)に委任して手続きすることも可能です。
2. 複数の請求権者がいる場合
同順位の請求権者が複数いる場合(たとえば子が複数いる場合)の対応方法です。
代表者による請求
請求権者の中から代表者を決めて、代表者が請求手続きを行います。
未支給年金の分配
受給した未支給年金は、請求権者全員で分配します。分配方法は、請求権者間で話し合って決めます。法律上の分配割合の定めはないため、均等に分けることも、話し合いで割合を決めることも可能です。
分配後の税務処理
代表者が受給した未支給年金を他の請求権者に分配した場合、分配を受けた側にも一時所得が発生します。それぞれが自分の受け取った額について、確定申告の必要性を確認する必要があります。
3. 施設入所中の方が亡くなった場合
介護施設や病院に入所・入院中の方が亡くなった場合も、生計を同じくしていた遺族は未支給年金を請求できます。
生計同一関係の証明
施設の入所費用を負担していた場合は、生計同一と認められる可能性が高いです。施設の契約書(費用負担者が明記されているもの)、費用の支払記録(振込明細、領収書など)、などが証拠となります。
注意点
施設に入所していても、費用を自分の年金で賄っており、家族からの援助がなかった場合は、生計同一と認められない可能性があります。定期的な面会や、身の回りの世話をしていた場合も、生計同一の根拠となり得ますので、そうした事実を申立書に記載しましょう。
4. 離婚後の請求
離婚した元配偶者は、原則として未支給年金を請求できません。ただし、離婚後も生計を同じくしていた場合は、請求できる可能性があります。
請求できる可能性があるケース
離婚は戸籍上のみで、実質的には同居を続けていた場合、離婚後も生活費の援助を継続していた場合、などです。
このようなケースでは、生計同一関係を詳しく証明する必要があるため、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。
5. 相続放棄をした場合
相続放棄をした場合でも、未支給年金は請求できます。
未支給年金は相続財産ではなく、遺族固有の権利であるため、相続放棄の有無に関わらず請求することができます。相続放棄をしたからといって、未支給年金を請求できないわけではないので、安心して請求してください。
相談窓口の活用
未支給年金の請求について不明な点がある場合は、以下の窓口で相談することができます。
年金事務所
全国各地にある年金事務所では、未支給年金に関する相談を受け付けています。
相談できる内容
請求資格の確認、必要書類の説明、請求書の記入方法、生計同一関係の証明方法、などです。
予約について
混雑する時期(月曜日、月初、年度末など)を避け、事前に予約をすることをお勧めします。予約は電話またはインターネットで可能です。
市区町村の国民年金窓口
市区町村役場の国民年金窓口でも、相談を受け付けています。
相談できる内容
国民年金の未支給年金に関する相談、請求書類の受付、などです。
厚生年金に関する詳細な相談は、年金事務所での対応となることがあります。
街角の年金相談センター
全国社会保険労務士会連合会が運営する相談窓口です。
相談できる内容
年金に関する一般的な相談、請求手続きのアドバイス、などです。
特徴
社会保険労務士が対応するため、専門的なアドバイスが受けられます。予約不要で相談できる場合もあります(センターにより異なります)。
ねんきんダイヤル
電話で年金に関する相談ができるサービスです。
電話番号
0570-05-1165(ナビダイヤル) 050で始まる電話からは:03-6700-1165
受付時間
月曜日:午前8時30分~午後7時
火~金曜日:午前8時30分~午後5時15分
第2土曜日:午前9時30分~午後4時
社会保険労務士への相談
複雑なケースや、生計同一関係の証明が難しい場合は、社会保険労務士に相談することをお勧めします。
社労士に依頼できること
請求資格の判定、必要書類の準備サポート、請求書類の作成代行、生計同一関係の証明書類の準備、年金事務所との交渉、などです。
費用
報酬は社労士事務所によって異なりますが、未支給年金の請求代行で3~5万円程度が一般的です。
複雑なケースでは、さらに費用がかかる場合もあります。
よくある質問(FAQ)
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未支給年金の請求期限はいつまでですか?
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請求権は、亡くなった日の翌日から5年で時効となります。できるだけ早めに手続きを行うことをお勧めします。
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別居していても未支給年金を請求できますか?
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別居していても、生計を同じくしていた場合は請求できます。定期的な仕送りや、医療費・介護費用の負担などがあれば、生計同一と認められる可能性があります。送金記録や領収書などの証拠を準備してください。
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未支給年金は誰のものになりますか?
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未支給年金は、請求した遺族固有の権利であり、相続財産ではありません。同順位の請求権者が複数いる場合は、その方々で分配することになります。
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相続放棄をしても請求できますか?
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はい、請求できます。未支給年金は相続財産ではないため、相続放棄をしても請求する権利は失われません。
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請求手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
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書類提出から振込までは、おおむね3~5ヶ月程度かかります。書類に不備がある場合は、さらに時間がかかることもあります。
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未支給年金に税金はかかりますか?
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相続税はかかりませんが、受給した遺族の一時所得として扱われます。50万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。
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死亡届を出し忘れて、死後も年金が振り込まれました。どうすればよいですか?
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日本年金機構から返還の通知が届きますので、指示に従って返還してください。故意でなくても返還義務は発生します。
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まとめ:確実な受給のために押さえるべきポイント
未支給年金の請求は、以下の点に注意して進めることが重要です。
1. 請求資格の確認
亡くなった方と生計を同じくしていたかを確認します。別居の場合は、経済的援助の実態を証明する準備をします。
2. 必要書類の早期準備
戸籍謄本、住民票など、取得に時間がかかる書類は早めに準備します。生計同一関係の証明書類(送金記録など)も忘れずに用意します。
3. 期限内の手続き
請求権は5年で時効となるため、できるだけ早めに手続きを開始します。
4. 正確な情報提供
請求書は両面印刷で、黒ボールペンで正確に記入します。本人確認書類は有効期限内のものを使用します。
5. 専門家への相談
生計同一関係の証明が難しい場合、複雑なケースの場合は、年金事務所や社会保険労務士に相談します。
6. 税務処理の確認
未支給年金が50万円を超える場合は、確定申告の必要性を確認します。
大切なご家族を亡くされた直後は、心身ともに大変な時期です。しかし、未支給年金は故人が受け取るはずだった大切な権利であり、遺族にとっても重要な生活資金となります。
手続きに不安がある場合は、一人で悩まず、年金事務所や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。正確な手続きを行うことで、確実に未支給年金を受給し、故人の権利を守ることができます。
この記事が、未支給年金の請求を考えている皆様のお役に立てれば幸いです。
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この記事の監修者について
池田 清(社会保険労務士) 年金相談の実績12年以上。特に障害年金の請求サポートを専門とし、多くの方の年金受給をサポートしてきました。
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初回相談無料で、丁寧にご対応いたします。
※年金制度は改正される場合があります。最新の情報は日本年金機構のウェブサイトまたは年金事務所でご確認ください。