障害年金と雇用保険を同時に受給できる?
知っておきたい関係と併給のポイント

「障害年金を受給中でも失業手当がもらえるの?」「雇用保険と障害年金は併給できる?」「どちらか一方しか受け取れないのでは?」このような疑問や不安を抱える方は少なくありません。実は、障害年金と雇用保険(失業給付)は、一定の条件のもとで同時に受け取ることができる場合があります。しかし、それぞれの制度の趣旨や受給要件が異なるため、正確な知識を持っていないと、せっかくの権利を見逃してしまうことも。

本記事では、障害年金と雇用保険の関係、併給の可否、手続きのポイントまで、専門家の視点からわかりやすく解説します。両方の給付を適切に活用して、経済的な安定を目指しましょう。

障害年金と雇用保険の基本

障害年金と雇用保険の併給について考える前に、まずはそれぞれの制度の基本的な内容を理解しましょう。

障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などに支障をきたす状態になった場合に支給される公的年金制度です。障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、国民年金や厚生年金に加入していることが基本的な条件となります。

障害年金には主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、初診日の加入制度や障害の程度(等級)によって受給できる年金の種類や金額が異なります。

障害基礎年金の等級は1級と2級のみで、2025年度の支給額は1級が年間約1,039,625円(月額約86,600円)、2級が年間約831,700円(月額約69,300円)となっています。障害厚生年金は、1級、2級、3級に分かれており、加入期間や平均報酬額によって金額が変わります。

障害年金の大きな特徴は、「就労の有無にかかわらず支給される」点です。つまり、働いていても、障害の状態が一定以上であれば受給できるのです。

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と再就職を促進するために給付を行う制度です。雇用保険の給付には様々な種類がありますが、最も一般的なのが「基本手当」、いわゆる「失業給付」です。

失業給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:

  1. 雇用保険に加入していた期間が、離職前2年間で通算12か月以上あること(特定受給資格者や特定理由離職者の場合は、離職前1年間で通算6か月以上)
  2. 働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていること
  3. ハローワークに求職の申し込みをし、失業の認定を受けること

失業給付の金額は、離職前の賃金や雇用保険の加入期間等によって異なります。一般的には、離職前6か月の平均賃金の45%〜80%程度(年齢によって異なる)が支給され、支給期間は90日〜330日(年齢や離職理由、雇用保険の加入期間等によって異なる)となっています。

雇用保険の特徴は、「再就職を前提とした一時的な給付」である点です。つまり、「働く意思と能力」があることが前提となります。

障害年金と雇用保険は同時受給できるのか?

障害年金と雇用保険の失業給付は、基本的に同時に受給することが可能です。これは、両制度の目的と性質が異なるためです。簡単に言えば、障害年金は「障害による生活上の制約に対する補償」であり、雇用保険は「失業という状態に対する一時的な保障」です。

法律上の調整規定がない

他の社会保障制度の中には、併給調整の規定があるものがあります。例えば、労災保険と障害年金は同一の事由により給付を受ける場合、調整が行われます。しかし、障害年金と雇用保険の間には、このような法律上の調整規定がないため、両方を満額受け取ることが可能なのです。

厚生労働省も障害年金と雇用保険の失業給付は併給できることを認めています。ただし、それぞれの制度の受給要件を個別に満たす必要があります。

「働く意思と能力」をどう考えるか

雇用保険の失業給付を受けるためには、「働く意思と能力」があることが条件となります。ここで疑問が生じるのは、「障害年金を受けている=働けない」という誤解です。

実際には、障害年金は障害の程度に応じて支給されるものであり、「全く働けない」ことを前提としているわけではありません。特に障害基礎年金2級や障害厚生年金3級の受給者の多くは、何らかの形で就労していたり、就労可能な状態にあったりします。

ハローワークでの失業認定の際には、障害の状態を踏まえつつ、「その人にとって可能な範囲での就労」の意思と能力があるかどうかが判断されます。例えば、フルタイム勤務は難しくても、短時間勤務や特定の配慮がある職場であれば働ける場合は、「働く意思と能力」があると認められる可能性が高いです。

障害年金の等級による違い

障害年金の等級によって、雇用保険との併給の可能性や手続きの難易度に違いがあります:

障害基礎年金1級・障害厚生年金1級:日常生活に常時介護が必要な程度の重度の障害がある場合に該当します。この等級の受給者は、一般的に「働く能力」があると認められにくい可能性がありますが、障害の状態や希望する仕事の内容によっては、失業給付を受けられるケースもあります。

障害基礎年金2級・障害厚生年金2級:日常生活に著しい制限を受ける程度の障害がある場合に該当します。この等級の受給者でも、障害の状態によっては特定の仕事(例:在宅ワーク、短時間勤務など)であれば働ける可能性があり、失業給付の併給が認められるケースは少なくありません。

障害厚生年金3級:労働が制限を受ける程度の障害がある場合に該当します。この等級の受給者は比較的就労している方も多く、失業給付との併給が認められるケースが多いでしょう。

障害年金と失業給付の併給手続きの流れ

障害年金と雇用保険の失業給付を併給するためには、それぞれの手続きを適切に行う必要があります。

障害年金の申請手続き

既に障害年金を受給している場合は問題ありませんが、これから申請する場合は、以下の手順で進めます:

1.相談・請求書の入手

年金事務所や市区町村の国民年金窓口で相談し、請求書一式を入手します。

2.診断書の作成依頼

主治医に障害年金用の診断書の作成を依頼します。診断書には、障害の状態だけでなく、日常生活や就労における制限も詳しく記載してもらうことが重要です。

3.必要書類の準備

戸籍謄本、銀行口座の通帳や学生証のコピーなど必要書類を揃えます。

4.請求書の提出

記入済みの請求書と必要書類を年金事務所または市区町村の国民年金窓口に提出します。

5.審査・結果通知

書類審査と場合によっては医師による審査が行われ、結果が通知されます。審査期間は通常3〜4か月程度です。

雇用保険(失業給付)の申請手続き

雇用保険の失業給付の申請手続きは以下の通りです:

1.離職票の受け取り

離職後、会社から「雇用保険被保険者離職票」を受け取ります。会社が発行してくれない場合は、ハローワークに相談しましょう。

2.ハローワークで求職申込み

離職票、マイナンバーカードまたは通知カード、写真、本人確認書類、銀行口座の通帳などを持参し、ハローワークで求職申込みをします。この際、障害があることを伝え、必要な配慮について相談すると良いでしょう。

3.雇用保険説明会への参加

ハローワークが開催する雇用保険説明会に参加し、失業給付の仕組みや手続きについて説明を受けます。

4.失業認定日の指定

4週間ごとの失業認定日が指定されます。

5.失業認定と給付

指定された認定日にハローワークに行き、その間の求職活動状況を報告します。失業の認定を受けると、指定した金融機関の口座に失業給付が振り込まれます。

併給時の申告と確認事項

障害年金と失業給付を併給する際には、以下の点に注意しましょう:

1.ハローワークでの申告

ハローワークでの求職申込み時に、障害年金を受給していることを申告します。障害の状態を正確に伝えるとともに、「配慮があれば働ける」という意思を示すことが重要です。

2.障害者手帳の活用

障害者手帳を持っている場合は、障害者向けの求人や支援策を利用できることがあります。

3.就職活動状況の記録

失業認定を受けるためには、積極的な求職活動が必要です。活動内容を記録しておきましょう。

4.医師との連携

主治医に失業給付を申請することを伝え、医学的な観点から就労可能な条件(短時間勤務、在宅勤務など)について相談しておくと良いでしょう。

障害の種類別・等級別の併給のポイント

障害の種類や等級によって、障害年金と雇用保険の併給におけるポイントや注意点が異なります。ここでは代表的な障害別に解説します。

身体障害の場合

身体障害がある方が障害年金と失業給付を併給する際のポイントは次の通りです:

1級・2級の場合:

  • 身体機能の制限を具体的に説明した上で、「特定の条件(在宅、短時間など)であれば働ける」という意思と能力をアピールすることが重要です。
  • 求職活動では、身体的な負担が少ない職種やテレワークなど通勤の負担がない仕事を希望することが現実的です。
  • バリアフリー環境や補助具の活用など具体的な就労条件を明確にすると、「働く能力」の判断材料になります。

3級の場合:

  • 一般的に就労している方も多いため、失業給付との併給は比較的認められやすいでしょう。
  • 労働時間や作業内容に一部制限があっても、「その範囲内で働く意思と能力がある」ことを示せれば問題ありません。

身体障害の方の場合、障害の状態と働ける条件が比較的明確であるため、ハローワークでの説明がしやすい傾向があります。

精神障害の場合

精神障害がある方が障害年金と失業給付を併給する際のポイントは次の通りです:

1級・2級の場合:

  • 精神症状の波や対人関係の困難さなど、目に見えない障害について具体的に説明することが重要です。
  • 主治医からの「就労に関する意見書」があると、ハローワークでの判断材料になります。
  • 障害者就労支援機関(就労移行支援事業所など)と連携し、段階的な就労を目指す姿勢を示すと良いでしょう。

3級の場合:

  • 服薬管理や通院を継続しながら、一定の配慮があれば就労可能であることを示すことが重要です。
  • 過去の就労経験や、現在できる作業の範囲を具体的に説明できると良いでしょう。

精神障害の場合、症状の変動や周囲からの理解が得にくいという特性があるため、医師や支援者からの情報提供が重要になります。

知的障害・発達障害の場合

知的障害や発達障害がある方が障害年金と失業給付を併給する際のポイントは次の通りです:

1級・2級の場合:

  • 知的能力や対人コミュニケーション、環境変化への適応などの困難さを具体的に説明します。
  • 過去の就労経験や職業訓練の実績があれば、それを示すことで働く能力の証明になります。
  • ジョブコーチなどの支援者と一緒にハローワークに行くことも効果的です。

3級の場合:

  • 特定の作業や環境であれば能力を発揮できることを具体的に示します。
  • 得意分野や作業スキルを明確にすることで、適職を見つけやすくなります。

知的障害・発達障害の場合、「特性に合った環境と仕事内容」が重要になるため、障害者就労支援機関と連携することで成功率が高まります。

併給における注意点と対応策

障害年金と雇用保険の失業給付を併給する際には、いくつかの注意点があります。ここでは、よくある問題とその対応策を解説します。

「働く意思と能力」の証明方法

失業給付を受けるためには「働く意思と能力」を示す必要がありますが、障害年金受給者の場合、この証明が課題になることがあります。

対応策:

  • 主治医に「就労に関する意見書」を作成してもらい、「どのような条件であれば就労可能か」を医学的見地から説明してもらいましょう。
  • 過去の就労経験や職業訓練の実績を示す資料を用意しておくと良いでしょう。
  • 障害者就労支援機関(就労移行支援事業所など)の利用者であれば、担当者からの意見書や支援計画も有効です。
  • ハローワークでの面談時には、希望する就労条件(短時間、在宅、特定業務のみなど)を具体的に伝えましょう。

求職活動の進め方と記録方法

失業給付を継続して受けるためには、定期的な求職活動が必要です。障害がある場合、求職活動にも配慮が必要になることがあります。

対応策:

  • ハローワークの障害者専門窓口を利用し、障害特性に合った求人を紹介してもらいましょう。
  • 障害者就労支援機関と連携し、企業見学や職場体験なども求職活動として認められる場合があります。
  • 求職活動の記録は具体的に記入し、障害特性に配慮した活動内容も明記しましょう。
  • オンライン説明会や電話面接など物理的な負担が少ない形での活動も検討しましょう。

再就職後の障害年金への影響

失業給付を受けて再就職した場合、就労状況によっては障害年金の等級や受給資格に影響が出る可能性があります。

対応策:

  • 就職後も障害の状態に変化がないか定期的に医師に相談し、必要に応じて診断書の内容を見直してもらいましょう。
  • フルタイム勤務ではなく、短時間勤務や在宅勤務など障害特性に合った働き方を選択することで、障害状態と就労の両立がしやすくなります。
  • 就労後の体調変化や困りごとは早めに医師や支援者に相談し、必要に応じて就労条件の調整を検討しましょう。
  • 障害年金の定期的な診断書提出時には、就労状況と障害状態の関係を正確に伝えることが重要です。

障害年金と雇用保険の併給事例

実際に障害年金と雇用保険の失業給付を併給したケースを紹介します。これらの事例を参考に、自分の状況に合った申請方法を考えてみましょう。

身体障害のある方のケース

Aさん(40代男性、脊髄損傷による下肢麻痺、障害厚生年金2級)は、システムエンジニアとして10年勤務していた会社が倒産し、失業しました。車いす使用者であるため、通勤や職場環境に配慮が必要ですが、ITスキルを活かせる仕事を希望していました。

Aさんは以下の手順で障害年金と失業給付の併給を実現しました:

  1. ハローワークの障害者専門窓口に相談し、障害者手帳と障害年金受給証書を提示
  2. 主治医から「テレワークや駅から近い職場であれば就労可能」という意見書を取得
  3. 障害特性に合った求職活動計画を立て、主にIT企業のリモートワーク求人に応募
  4. 4週間ごとの失業認定を受けながら、約3か月間失業給付を受給
  5. その後、週3日のリモートワークを条件とするプログラマー職に就職

Aさんのケースでは、「特定の条件下であれば就労可能」という医師の意見書が、失業給付の申請に役立ちました。また、スキルと障害特性に合った求職活動計画を立てたことで、効率的に再就職につなげることができました。

精神障害のある方のケース

Bさん(30代女性、うつ病・不安障害、障害基礎年金2級)は、事務職として働いていましたが、症状の悪化により退職を余儀なくされました。治療を続けながら、短時間勤務や環境面での配慮があれば再就職したいと考えていました。

Bさんは以下の手順で障害年金と失業給付の併給を実現しました:

  1. 治療に専念した後、症状が安定してきたことを主治医に確認
  2. 就労移行支援事業所に通所し、職業訓練を受けながら就労準備を進める
  3. 主治医と就労移行支援事業所の担当者から「短時間勤務であれば就労可能」という意見書を取得
  4. ハローワークで求職申込み時に障害状況と希望する配慮(短時間、ストレスの少ない環境など)を詳しく説明
  5. 週3日、1日4時間からのパート勤務を中心に求職活動を行い、失業給付を受給
  6. 約4か月後、障害者雇用枠で週20時間のデータ入力業務に就職

Bさんのケースでは、就労移行支援事業所という外部機関を利用したことで、段階的な就労復帰のプロセスが明確になり、ハローワークでの「働く意思と能力」の判断材料になりました。

発達障害のある方のケース

Cさん(20代男性、自閉スペクトラム症、障害基礎年金2級)は、小売店で2年間勤務した後、人間関係の困難さから退職しました。特定の分野(データ整理・分析)に強い関心と能力を持っており、環境さえ合えば力を発揮できると考えていました。

Cさんは以下の手順で障害年金と失業給付の併給を実現しました:

  1. 障害者就業・生活支援センターに相談し、自分の強みと適職を整理
  2. 職業評価を受け、データ処理関連の作業適性が高いことを確認
  3. 主治医と支援センターの担当者から「特性に合った環境であれば就労可能」という意見書を取得
  4. ハローワークの障害者専門窓口で求職登録し、支援センターの担当者同席のもと希望条件を説明
  5. 失業給付を受けながら、障害者雇用枠のデータ入力・分析職を中心に求職活動
  6. 約5か月後、障害者雇用枠でのデータ管理補助業務に就職

Cさんのケースでは、職業評価によって客観的に自分の強みを示せたことと、支援センターの担当者が同席して特性を説明してくれたことが、スムーズな併給と再就職につながりました。

よくある質問と回答

障害年金と雇用保険の併給に関する、よくある質問と回答をまとめました。

  • 障害年金受給中でも失業給付は満額もらえますか?

    はい、障害年金と失業給付は法律上の調整規定がないため、両方とも満額受け取ることができます。ただし、それぞれの制度の受給要件を個別に満たす必要があります。特に失業給付の場合は「働く意思と能力」を示すことが重要です。障害の状態によって「特定の条件下であれば働ける」ということを説明できれば、失業給付を受給できる可能性が高まります。

  • 障害年金1級でも失業給付は受けられますか?

    理論上は可能ですが、障害年金1級は「日常生活に常時介護が必要な状態」を想定しているため、同時に「働く意思と能力」を示すことが難しい場合があります。ただし、障害の種類や個人の状況によっては、特定の条件下(例:在宅勤務、短時間勤務、特別な補助具の使用など)で就労可能なケースもあります。このような場合は、医師の意見書や過去の就労実績などを示しながら、ハローワークで相談してみることをお勧めします。

  • 失業給付の受給期間中に障害年金の診断書提出時期が来た場合、どう対応すべきですか?

    失業給付の受給中であっても、障害年金の診断書提出は通常通り行う必要があります。診断書作成の際には、現在失業中であることと、「特定の条件下であれば就労可能」という状況を医師に正確に伝えましょう。ただし、失業給付を受けるために「働く能力がある」とアピールすることと、障害年金のために「障害状態が継続している」ことを示すことは矛盾するものではありません。障害があっても、配慮された環境であれば部分的に就労可能という状態は十分にあり得ます。診断書にはその点を具体的に記載してもらうことが重要です。

  • 障害年金と失業給付を併給した後、再就職すると障害年金はどうなりますか?

    再就職しても、障害の状態が認定基準を満たしていれば、障害年金は継続して受給できます。障害年金は基本的に収入額によって直接減額されるものではないからです。ただし、長期間安定して働けるようになったことで「障害状態が改善した」と判断されれば、次回の診断書提出時に等級の見直しや受給資格の喪失につながる可能性はあります。フルタイム勤務ではなく、短時間勤務や配慮された環境での就労を選択することで、障害状態と就労の両立がしやすくなる場合が多いでしょう。

まとめ:障害年金と雇用保険の上手な活用法

障害年金と雇用保険の失業給付の関係についてのポイントをまとめます:

1.両制度は基本的に併給可能

  • 障害年金と雇用保険の失業給付は法律上の調整規定がなく、要件を満たせば同時に受給できる
  • それぞれの制度の目的が異なるため(障害に対する補償 vs 失業に対する一時的な保障)、矛盾なく併存できる

2.「働く意思と能力」の示し方がカギ

  • 失業給付を受けるためには、障害があっても「特定の条件下で働ける」ことを示す必要がある
  • 医師の意見書や就労支援機関からの評価など客観的な資料を用意することが有効
  • 障害特性に合った就労条件(短時間、在宅、特定業務など)を具体的に説明することが重要

3.障害の種類・等級に応じた対応を

  • 身体障害:バリアフリー環境や補助具の活用など物理的な配慮を具体的に説明
  • 精神障害:症状の波や対人関係の困難さなど目に見えない障害について詳しく説明
  • 知的・発達障害:特定の環境や業務であれば能力を発揮できることを具体的に示す

4.専門機関との連携が効果的

  • ハローワークの障害者専門窓口の利用
  • 障害者就労支援機関(就労移行支援事業所、障害者就業・生活支援センターなど)との連携
  • 主治医との密なコミュニケーション

5.長期的な視点での制度活用を

  • 失業給付は一時的な支援、障害年金は長期的な生活保障として位置づける
  • 失業給付を活用して職業訓練や就労準備を行い、適職への再就職を目指す
  • 障害特性に合った働き方を選択することで、就労と障害年金の両立を長期的に維持

障害があることによって就労に制約がある場合でも、適切な環境と条件があれば能力を発揮して働くことは十分に可能です。障害年金という生活基盤があることで、無理のない範囲で就労にチャレンジすることができます。また、失業した場合には、雇用保険の失業給付を活用することで、次の就職までの生活を安定させることができるでしょう。

障害年金と雇用保険の併給に不安や疑問がある場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、個々の状況に応じた適切な申請方法や活用法を見つけることができるでしょう。

あなたの状況に合った制度活用で、経済的な安心と社会参加の両立を目指しましょう。