ご相談・お問い合わせ

【65歳以上でご自身の申請をお考えの方への重要なお知らせ】

現在受給中の老齢年金に加えて障害年金を受け取ることはできません。

65歳以上の方が障害年金を申請する際の主な条件

1)初めて医師の診断を受けた日(初診日)が64歳以前、もしくは厚生年金加入中の就労期間内であること。
2)初診日から1年半経過時点の症状のみが審査対象となり、現在の症状は考慮されません。

ご注意

申請前に年金事務所にて個人の状況に応じたメリットをご確認いただくことをお勧めいたします。
当センターでは、個別の年金情報の確認ができないためとなります。

ご相談・お問い合わせフォーム

ご相談・お問い合わせは下記のフォームよりお願いします。

以下のようなお悩み・ご質問にお答えしています。

  • 障害年金をもらうための必要書類は何か?
  • 障害年金をもらいたいが、自分はもらえるのか?
  • 医者に「診断書の取得が難しい」と言われたが、どうにかならないか?
  • 年金事務所に行って「少し難しい」と言われたので、諦めかけている。何か方法はないか?
  • 障害年金をもらうために、まず何をするべきなのか?

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